発議案第3号 東日本大震災津波をはじめ災害からの復興とふるさと振興の推進のための地方財政の充実・強化を求める意見書
議決日:令和元年7月3日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、内閣官房長官、復興大臣、内閣府特命担当大臣(防災)、内閣府特命担当大臣(地方創生)
東日本大震災津波をはじめ災害からの復興とふるさと振興の推進のための地方財政の充実・強化を求める意見書
東日本大震災津波及び平成28年台風第10号災害からの速やかな復興をはじめ、地方公共団体における確実な行政運営の推進、その基盤となる地方公務員の人材確保等に向けて、地方財政の充実・強化を図るよう強く要望する。
理由
本県では、東日本大震災津波及び平成28年台風第10号災害からの速やかな復旧・復興に当たり、安定した財源の措置が必要不可欠である。
加えて、度重なる災害に備えた体制強化、子ども子育て支援策の充実、医療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維持などの諸課題に対応するためには、人材の確保とともに、これに見合う地方財源の確保が一層重要となっている。
また、令和2年4月1日に施行される地方公務員法等の改正による会計年度任用職員制度の適正な運用のためには、常勤職員を中心とする公務運営の原則を維持しつつ、会計年度任用職員の適正な勤務条件の確保に必要となる財政需要の増加に対応するための一層の地方財政措置が必要である。
閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2019では、東日本大震災からの復興・再生は内閣の最重要課題であるとされ、復興・創生期間後の適切な対応を図るため基本方針を定めること、復興庁の後継組織として復興を成し遂げるための組織を置くこと、復興の進展に応じて生じる課題に的確に対応していくこととしているが、本県においては、被災者の心身のケアやコミュニティ形成支援などのソフト面及びなりわいの再生などの地域経済の回復については長期にわたる対策が必要であり、引き続き国による確実な財源措置が必要である。
また、地方一般財源の総額については、2018年度地方財政計画と実質的に同水準を確保するとした一方、地方交付税に関し、歳出改革の推進と地域再生や業務効率化等に前向き、具体的な行動に取り組む地方の取組を支援するとし、さらに、地方公共団体の行財政制度に関しては、将来の人口構造の変化に対応した在り方について検討することとされ、今後、地方財政への影響が懸念される。
よって、国においては、2020年度の政府予算と地方財政計画の検討に当たって、東日本大震災津波及び平成28年台風第10号災害からの速やかな復興をはじめ、地方公共団体における確実な行政運営の推進、その基盤となる地方公務員の人材確保等に向けて、地方財政の充実・強化を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 2020年度地方財政計画の策定に当たり、東日本大震災津波及び平成28年台風第10号災害からの復旧・復興をはじめ、子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度など、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。とりわけ、幼児教育・保育の無償化に伴う地方負担分の財源確保を確実に図ること。
2 東日本大震災津波からの復興・創生に当たり、切れ目のない被災者支援と産業・生業の再生に係る支援措置の継続・強化に力点を置き、地方公共団体が施策を進めるために必要な復興事業費総額の確保を図ること。
3 災害時においても住民の命と財産を守る防災・減災事業は、これまで以上に重要であり、自治体庁舎をはじめとした公共施設等の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。
4 地方交付税の財源保障機能・財源調整機能の強化を図り、各地方公共団体における新たな財政需要の把握、小規模地方公共団体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。併せて、地方交付税原資の確保のため、対象国税4税(所得税・法人税・酒税・消費税)の法定率引き上げを行うこと。また、人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定の在り方を引き続き検討すること。
5 森林環境譲与税の譲与基準について、私有林人工林面積や林業就業者数の多い地方公共団体への譲与額を増大させるよう見直しを進めること。
6 地方公共団体の基金残高を、地方財政計画や地方交付税に反映させないこと。
7 地方公共団体における会計年度任用職員制度導入に当たり、臨時的任用職員、非常勤職員の処遇改善に係る地方財政措置を適切に講じること。併せて、地方公共団体の公務運営に当たり、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務運営の原則を維持するとともに、行政需要に応じた常勤の地方公務員の確保に係る地方財政措置の拡充を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。