発議案第13号 公契約法制定など公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書
議決日:平成17年3月24日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、国土交通大臣
公契約法制定など公共工事における建設労働者の適正な労働条件の確保に関する意見書
建設労働者の適正な労働条件を確保するとともに公共工事における安全や品質の適切な確保について特段の措置を講じられたい。
理由
建設業の就業者数は全国で630万人と、全産業の就業者数の約10%を占めており、我が国の基幹産業として経済活動と雇用機会の確保に大きく貢献している。
しかしながら、建設業においては元請と下請という重層的な関係の中で、建設労働者の賃金体系は常に不安定な状態にあり、加えて、不況下における受注競争の激化と近年の公共工事の減少が施工単価や労務費の引下げにつながり、現場で働く労働者の生活を不安定なものとしている。
国においては、平成13年4月に公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が施行され、参議院で「建設労働者の賃金、労働条件の確保が適切に行われるように努めること」との付帯決議が付されている。また、諸外国では、公契約法の制定が進んでいる状況にある。
よって、国においては建設労働者の適正な労働条件を確保するとともに公共工事における安全や品質の適切な確保のために、次の措置を講じるよう強く要望する。
1 公共工事において建設労働者の適正な賃金が確保されるよう公契約法の制定を検討すること。
2 入契約法成立に当たり、衆議院建設委員会、参議院国土・環境委員会で決議された付帯決議事項の早期実現を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。