発議案第10号 不妊治療の更なる支援を求める意見書
議決日:令和元年7月3日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣
不妊治療の更なる支援を求める意見書
子どもを持ちたい夫婦が安心して不妊治療を受けることができるよう支援の拡充を図るため、不妊治療支援策を更に推進するよう強く要望する。
理由
子どもを持ちたいにも関わらず、子どもに恵まれない夫婦は7組に1組とも言われ、国の調査によれば5.5組に1組の夫婦が不妊の検査や治療を受けたことがあるとされている。
しかし、体外受精や顕微授精(以下「特定不妊治療」という。)は公的医療保険が適用されず、治療費が高額になり患者の経済的負担が大きくなっている。
このような中、国においては、不妊治療に係る経済的負担の軽減を目的として、平成16年度に、特定不妊治療に係る費用の一部を助成する特定治療支援事業(以下「特定治療支援事業」という。)を開始し、これまで助成額上限や所得制限等の見直しが行われてきたところである。
特定不妊治療は、治療期間が長期にわたる場合があるほか、1回当たりの治療費も高額であり、経済的な理由から十分な治療を受けることができず、子どもを持つことを諦める夫婦も多いため、更なる経済的負担の軽減が求められている。
よって、国においては、子どもを持ちたい夫婦が安心して不妊治療を受けることができるよう支援の拡充を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 特定不妊治療を早期に公的医療保険の適用対象とすること。
2 特定不妊治療に公的医療保険が適用されるまでの間においては、特定治療支援事業助成額の増額や所得制限の緩和等について、更なる支援の充実を図ること。
3 特定不妊治療を提供する医療施設・設備の整備や、不妊治療に従事する医師、胚培養士等の専門人材の養成等、不妊治療の提供体制の充実を図るための財政支援を行うこと。
4 仕事と不妊治療が両立できるよう、社会的理解を促進するための啓発を行う等、安心して不妊治療を受けられる環境の整備に取り組むこと。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。