発議案第2号 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例
議決日:令和元年10月25日議決結果:原案可決
特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 理由 県議会の議員が招集に応じて会議又は委員会等に出席した場合等の費用弁償として支給される宿泊料の額を増額しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。