発議案第7号 太陽光発電施設の建設と地域社会との調和を図る法整備等を求める意見書
議決日:令和元年10月25日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、環境大臣、内閣官房長官
太陽光発電施設の建設と地域社会との調和を図る法整備等を求める意見書
太陽光発電施設の建設と地域社会との調和を図る法整備等が行われるよう強く要望する。
理由
太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーの普及は、地球温暖化対策にも資する上、エネルギー自給率の向上の面からも重要である。
一方、再生可能エネルギーの導入が進む中で、大規模な森林伐採を行って太陽光発電施設が設置される事案もあり、土砂災害などの自然災害発生への不安や、動植物の生息地の破壊等による生態系への影響、また景観への影響等が懸念されている。
国はそのリスクにも対応する為、平成28年に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法及び同法施行規則の改正を行い、平成29年3月に事業計画策定ガイドラインを策定し、改訂を加えながら運用を行っているが、県内でも近年地域住民と太陽光発電事業者とのトラブルが各地で発生するなど課題が顕在化している。
太陽光発電をはじめとする再生可能エネルギーは、地域住民の安全安心を確保の上、地域社会との調和を図りながら推進されるべきものであることから、それを実質的に担保していく必要がある。
よって、国においては、太陽光発電施設の建設と地域社会との調和を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 太陽光発電施設について、森林法の規制に関する要件の厳格化と強制力の強化及び規制対象外となる1ヘクタール以下の案件への対応を強化すること。
2 太陽光発電施設を土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域内における特定開発行為に対する許可制の対象とし、建造物の構造規制などの規制の強化を図ること。
3 景観保全を図るための法整備を行うこと。
4 一定規模以上の太陽光発電施設設置事業者に対し、地域住民への事前説明とその結果の国への報告を義務付ける等の制度の充実を図るとともに、地元自治体の意見を反映させるなどの仕組みを構築すること。
5 固定価格買取制度終了後、事業者の経営破綻などにおいて、太陽光パネル等施設が放置されないよう、管理及び撤去、処分が適切に行われる仕組みを構築すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。