発議案第4号 新たな過疎対策法の制定を求める意見書
議決日:令和元年12月11日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣、内閣官房長官
新たな過疎対策法の制定を求める意見書
過疎対策を強力に推進するため、令和3年3月末で失効する「過疎地域自立促進特別措置法」の後の新たな過疎対策法を制定するよう強く要望する。
理由
過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、4次にわたる特別措置法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振興など一定の成果を上げたところである。
過疎地域では、人口が減少し、地域の担い手である若者の流出が続いているほか、著しい高齢化の進展による地域の活力の低下など依然として解決すべき課題を多く抱えている。
過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。
過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。
現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和3年3月末をもって失効することとなるが、過疎地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き過疎地域に対して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進することが重要である。
過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持されることは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引き続き総合的な過疎対策を充実強化させることが必要である。
よって、国においては、過疎対策を強力に推進するため、令和3年3月末で失効する「過疎地域自立促進特別措置法」の後の新たな過疎対策法を制定するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。