発議案第11号 骨髄等移植ドナーに対する支援の充実を求める意見書
議決日:令和元年12月11日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣
骨髄等移植ドナーに対する支援の充実を求める意見書
骨髄移植等の一層の推進を図るため、ドナーに対する支援を充実させるよう強く要望する。
理由
骨髄移植及び末梢血幹細胞移植は、白血病等の難治性の血液疾患等に対する有効な治療法である。善意による骨髄等の提供を広く国民に呼び掛ける骨髄バンク事業は、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律に基づき、公益財団法人日本骨髄バンクが主体となって行われている。
骨髄バンクのドナー登録者は、令和元年10月末で52万人を超え、患者とのヒト白血球抗原(HLA)の初回検索適合率は9割を超えている状況にある。
骨髄バンク事業では、骨髄等の提供に際して、検査や入院のための費用のドナー側の負担はなく、また、万が一、骨髄等の提供に伴う健康障害が生じた場合でも、骨髄バンク団体傷害保険による保険金が支払われるなど、ドナーの負担軽減に向けた様々な取組が行われている。
また、ドナーに対して支援を行っている地方公共団体は、日本骨髄バンクの把握によると、令和元年11月時点で41都道府県、605市町村となっており、増加の一途を辿っている。
しかし、ドナーの健康上の問題の他、ドナーが検査や入院で休業した場合の補償や休暇制度が一部の地方公共団体や企業を除いて整備されていないなど、様々な理由により、移植を受けられる患者は6割未満にとどまっており、ドナーが安心して骨髄等を提供できるよう、早急な仕組みづくりが求められている。
よって、国においては、骨髄移植等の一層の推進を図るため、ドナーに対する支援の充実に関し、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 事業主等向けに策定した労働時間等見直しガイドラインの中でドナー休暇制度を明示するなど、企業等の取組を促進するための方策を講ずること。
2 ドナーが、骨髄等の提供に伴う入院、通院、打合せ等のために休業する場合の助成制度を創設するとともに、ドナー休暇の制度化を実現すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。