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発議案第3号 最低賃金改正等に関する意見書

本会議議決結果

議決日:令和2年3月24日
議決結果:原案可決

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内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣、中央最低賃金審議会長

 最低賃金改正等に関する意見書

 勤労者の労働条件の改善のため、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の充実について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。

 理由
 労働基準法第2条において、労働条件は、労働者と使用者が、対等な立場において決定すべきものと定められているが、最低賃金の影響を受けるパートタイム、有期及び派遣労働者の多くは集団的労使関係になく、労働条件決定に関与することが難しい状況にある。
 一方、政府においては、最低賃金について、平成22年の雇用戦略対話における合意、平成28年のニッポン一億総活躍プラン、平成29年の働き方改革実行計画、令和元年の経済財政運営と改革の基本方針、成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ・令和元年度革新的事業活動に関する実行計画において、全国加重平均が1,000円になることを目指すとしているが、本県の最低賃金は全国最下位に置かれている。
 また、人手不足が深刻化する中にあって、都市部との賃金格差は、県内勤労者の人材確保をさらに厳しくする要因となっている。
 これらの課題に対応するためには、サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正配分とともに、各種助成金制度を拡充し、中小企業が経営基盤を強化し、賃上げ原資を確保することが重要である。
 よって、国においては、最低賃金の引上げ及び中小企業に対する支援の充実について、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 最低賃金に関し、次の事項を改善すること。
 (1)最低賃金の改正に当たっては、雇用戦略対話の合意に基づき、早期に最低でも800円を確保し、景気状況に配慮しつつ全国平均1,000円に到達させること。
 (2)全国一律最低賃金制度の確立等、地域間格差を縮小させるための施策を進めること。
 (3)審議会や専門部会の公開性を高めるとともに、非正規労働者が意見陳述する機会を設けること。
2 以下の制度改正を行うこと。
 (1)最低賃金の日額及び月額設定を復活させること。
 (2)最低賃金を年金支給額、下請単価、企業や農業者の労働単価等と連動させ、ナショナルミニマムの基軸とすること。
 (3)中小企業に対する大企業による優越的地位の濫用、支払い遅延やいわゆる買いたたき等をなくすため、中小企業憲章を踏まえて、中小企業基本法、下請代金支払遅延等防止法、下請中小企業振興法及び独占禁止法を抜本的に改正すること。
 (4)最低賃金を引き上げるため、中小企業振興策を拡充するとともに、中小企業の負担を軽減するための直接支援として、賃金助成制度並びに中小企業の社会保険料負担や税減免制度等を創設すること。
3 最低賃金を下回る賃金の労働者をなくすため、労働基準監督官を大幅に増員し、指導監督を強化すること。
4 中小企業に対する支援の充実とその周知を図り、安定した経営を可能とする対策を講じること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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