発議案第11号 農林水産物・食品の輸出力強化を求める意見書
議決日:令和2年3月24日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、外務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(規制改革)
農林水産物・食品の輸出力強化を求める意見書
農林漁業者や食品事業者の輸出拡大に向けた意欲的な取組が促進されるよう強く要望する。
理由
人口減少が進む中、国内の食品市場規模は縮小することが見込まれる一方で、世界の食料需要は、人口増加や経済成長に伴い、2030年には1,360兆円に増加する見込みとされており、今後、我が国の農林水産業及び食品産業が発展するためには、更なる輸出拡大が不可欠である。
このような中、国においては、輸出促進政策を推進するため、令和元年6月には、農林水産物・食品の更なる輸出拡大に向けた課題と対応の方向をとりまとめた。11月には、輸出先国による食品安全規制等に対応するため、輸出先国との協議等について、政府が一体となって取り組むための体制整備等を内容とする「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律」が成立し、令和2年4月から施行される。
更なる輸出拡大のためには、輸出先国による食品安全等の規制等への対応に加え、輸出を行う農林漁業者や食品事業者のチャレンジや創意工夫が一層引き出され、意欲的な取組が行われるよう、国が側面から支援していくことが必要である。
よって、国においては、農林漁業者や食品事業者の意欲的な取組の促進に向け、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 現地のニーズなどの情報を一元的に集約・提供するとともに、インバウンドとの連携や日本文化との一体的なプロモーションに取り組み、輸出拡大に結び付けること。
2 共同輸送の促進等を通じた出荷単位の大口化、最新の鮮度保持技術の普及促進・新規技術開発により、効果的で低コストな物流体制の構築を図ること。
3 輸出手続きの簡素化や輸出に関する規制等の緩和・撤廃に向けた取組を加速させるとともに、国際的な認証取得の推進や地理的表示を保護できる制度の整備等、輸出力強化のための環境の整備を行うこと。
4 農林水産物及び食品の輸出のための取組を行う事業者支援措置として新設された資金制度等を有効に活用できるよう、事業計画の立案及び融資手続き等について、きめ細やかな支援を行うこと。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。