発議案第4号 免税軽油制度の継続を求める意見書
議決日:令和2年7月6日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、内閣官房長官
免税軽油制度の継続を求める意見書
免税軽油制度を継続するよう強く要望する。
理由
軽油引取税の課税免除措置(以下「免税軽油制度」という。)が、令和3年3月末で廃止される状況にある。
免税軽油制度は、道路を走らない機械の動力源として使用する軽油について、軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免税する制度で、船舶、鉄道、農業、林業、製造業など、幅広い事業の動力源の用途などに認められてきたものであり、例えば、スキー場産業においては、索道事業者が使うゲレンデ整備車、降雪機等に使う軽油が免税となっている。
この制度が廃止されれば、対象事業者は大きな負担増を強いられることとなり、事業運営が困難となった場合、地域経済、社会に計り知れない影響を与えることが想定される。
よって、国においては、令和3年4月以降も免税軽油制度を継続するよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。