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議員提出議案

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件名

発議案第10号 産前産後サポート・産後ケア体制の支援強化を求める意見書

本会議議決結果

議決日:令和2年7月6日
議決結果:原案可決

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内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(少子化対策)

 産前産後サポート・産後ケア体制の支援強化を求める意見書

 地域で安心して妊娠・出産・子育てができる切れ目のない環境づくりを進めるための支援の充実強化を図るよう強く要望する。

理由
 近年、晩婚化・晩産化により女性の出産年齢が年々高くなっている。また、核家族化や地域のつながりの希薄化等により、地域において妊産婦やその家族を支える力が弱くなっており、妊娠・出産・子育てにかかる妊産婦の不安や負担が増加している。
 国においては、2015年度から妊娠・出産包括支援事業を実施し、妊産婦等の孤立感や育児不安の解消を図るための専門家による相談援助や、地域の子育て経験者やシニア世代等に話し相手になってもらう等の産前産後サポート、出産直後に休養やケアが必要な産婦に対し、心身のケアや育児サポート等のきめ細かい支援や休養の機会を提供する産後ケア等を行っている。妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援を目指す子育て世代包括支援センターの設置については、2020年度までに全国展開を目指しているところであるが、全ての市町村での事業実施には至っておらず、事業内容には地域差も生じており、妊産婦を支える十分な支援につながっていないのが実情である。
 2018年12月に成立したいわゆる成育基本法は、成育過程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対し必要な成育医療等を切れ目なく提供するための施策を総合的に推進することを目的に掲げている。「社会的経済的状況にかかわらず安心して次代の社会を担う子どもを生み、育てることができる環境が整備されるように推進」することを基本理念とし、国及び自治体等はこれらの責務を果たすよう求められている。
 また、2019年12月に公布された改正母子保健法では、市町村は、産後ケア事業を行うよう「努めなければならない」とされており、国が先に公表した新たな少子化社会対策大綱においては、この改正母子保健法を踏まえ、産後ケア事業について、2024年度までの全国展開を目指すとされたところである。
 よって、国においては、地域で安心して妊娠・出産・子育てができる切れ目のない環境づくりを進めるため、次の措置を講ずるよう強く求める。

1 妊娠・出産包括支援事業の課題を速やかに検証し、全ての地方自治体において十分な産前産後サポート、産後ケア体制を構築できるよう支援の充実を図ること。
2 経済的理由により、産後ケアが受けられないという事態が生じないよう、地方自治体への財政的支援も含めた利用者負担軽減策を講ずること。
3 産後の母子の心身の適切なケアが提供できるよう、産後ケアを担う人材育成を目的とした研修を行うこと。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

議員別の賛否の状況

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