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議員提出議案

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件名

発議案第4号 被災者生活再建支援法の改正を求める意見書

本会議議決結果

議決日:令和2年10月13日
議決結果:原案可決

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内容

意見書提出先:内閣府特命担当大臣(防災)、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)

 被災者生活再建支援法の改正を求める意見書

 被災された方の生活再建等のため、被災者生活再建支援法の改正を行うよう強く要望する。

理由
 近年、自然災害が激甚化、広域化、長期化している。本年も活発な梅雨前線の影響で、九州や東北などで大雨となり、各地で川の氾濫や土砂崩れが発生するなど、甚大な被害が発生している。したがって、被災された方の生活再建を支援していく制度を拡充していくことは、喫緊の課題である。
 被災者生活再建支援法は、1998年5月に成立し、1999年から適用が開始された。
 これまで、2004年、2007年に大幅な法改正があり、一定の改善が図られたが、災害規模や支給対象、支給限度額などの課題が浮き彫りとなっている。
 被災された方の生活再建のためには、特に、住宅再建に対する手厚い支援が求められており、住民生活の安定と被災地の速やかな復興に資するよう、国によるさらなる支援及び制度の拡充が必要である。
 よって、国においては、被災された方の生活再建等のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 被災者生活再建支援法を改正し、被災者生活再建支援金のうち加算支援金の額を2倍に引き上げ、被災者生活再建支援金全体の最高額を300万円から500万円に引き上げること。
2 被災自治体の負担を軽減するため、被災者生活再建支援法を改正し、被災者生活再建支援法人に対する国庫補助率を引き上げること。都道府県の追加拠出に対し、過去と同等の地方財政措置を講ずること。
3 被災者生活再建支援金の支給対象となる世帯の範囲については、半壊世帯の衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、内閣官房長官
 全ての被災者及び局地的な災害の被災者の生活再建を支援する観点から、被災した世帯の実情に応じた柔軟な対応を可能とすること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

議員別の賛否の状況

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