発議案第6号 地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書
議決日:令和2年12月8日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)
地方消費者行政に対する財政支援の継続・拡充を求める意見書
地方消費者行政の機能強化を図るため、地方消費者行政強化交付金を継続するとともに、使途の拡充や交付率の引上げを行うなど、消費者行政を推進していくために必要な財政支援を継続的かつ安定的に行うよう強く要望する。
理由
地方公共団体においては、これまで地方消費者行政活性化基金及び地方消費者行政推進交付金等を活用して、消費生活相談体制の整備・強化や消費者教育・啓発の充実等のための取組が進められてきた。
しかし、国においては、これまでの交付金等による支援は平成29年度に一区切りを迎えたとし、平成30年度からは地方消費者行政強化交付金により、財政支援を行うこととしたところであるが、その交付額は大幅に減額された。
地方公共団体が行う国への重大事故情報の提供や悪質事業者に対する行政処分などは、その地域における消費者被害の防止や悪質事業者対策のみならず、国全体の利益に資するものであることを踏まえると、国は、地方公共団体の自主財源の確保を求めるだけでなく恒久的に財政支援を行う必要がある。
よって、国においては、地方公共団体における消費者行政の拡充と強化を図るため、次の対策を講ずるよう強く要望する。
1 県及び市町村が計画的かつ継続的に消費生活相談機能を維持強化していくために、引き続き安定的な財源を確保すること。
2 平成30年度に創設された地方消費者行政強化交付金(強化事業)は、県及び市町村が求める消費生活相談員の人件費や消費者被害防止の普及啓発にかかる経費を対象としていないことから、地域の実情や消費者トラブルの現状に対応できるよう、対象事業の拡充を行うこと。
3 現在の地方消費者行政強化交付金の交付率では、県及び市町村がこれまで整備・強化してきた消費生活相談体制が十分に機能しなくなるおそれがあるため、交付率を引き上げること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。