発議案第11号 過疎対策の推進を求める意見書
議決日:令和2年12月8日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣
過疎対策の推進を求める意見書過疎地域の多面的・公益的機能維持のための措置を講ずるよう強く要望する。
理由
過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であり、都市に対する食料・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやしの場の提供、災害の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。
過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地域の住民によって支えられてきたものである。
一方、過疎地域の市町村は、極めて厳しい財政運営を余儀なくされており、著しい人口減少や高齢化の進行、農林水産業の担い手不足、地域医療の確保、路線バスなどの地域公共交通機関の維持、情報通信格差の拡大など多くの課題を抱えている上に、近年の大規模災害を受けて、災害に強い安全安心な地域づくり等の新たな課題も顕在化している。
よって、国においては、過疎地域の多面的・公益的機能維持のため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 現行の過疎地域自立促進特別措置法は令和3年3月末をもって失効するが、これまでの過疎地域の努力と役割を踏まえた振興が引き続き図られるよう、過疎地域が果たしている役割を評価した新しい理念を確立し、総合的な過疎対策を推進するための新たな法律を制定すること。
2 新法においても、現行法第33条の規定による「市町村の廃置分合等があった場合の特例」を引き続き設けること。また、現行過疎法における過疎地域の指定要件を狭めないこと等、現行過疎地域が引き続き過疎地域に指定されるよう最大限配慮すること。
3 過疎地域の多様な財政需要に対応するため、過疎対策事業債及び各種支援制度の維持・拡充を図るとともに、過疎地域の主体的で多様な取組を支援すること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。