発議案第1号 平成24年度における公債の発行の特例に関する法律案の未成立による予算執行抑制の方針に対し地方交付税の早期交付等を求める意見書
議決日:平成24年9月6日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣
平成24年度における公債の発行の特例に関する法律案の未成立による予算執行抑制の方針に対し地方交付税の早期交付等を求める意見書
第180回の国会での「平成24年度における公債の発行の特例に関する法律案」(以下「特例公債法案」という。)成立の見通しが立たないことにより、国においては、9月4日に予定していた地方交付税の支払いを延期し、予算執行を抑制する方針を表明したところであるが、地方公共団体の資金繰り等財政運営に支障が生じることがないよう特段の配慮をするよう強く要望する。
理由
特例公債法案は、本来、本年3月までに成立すべきであったが、9月8日までを会期とする第180回国会の会期中に成立することは困難な状況となった。政府は8月31日の閣議において、9月4日に支給予定の普通交付税の支払いを延期するとともに、仮に会期内に特例公債法案の成立が見込めない場合、9月以降の普通交付税の執行を抑制する方針を示したが、こうした措置は極めて異例であり、本県の場合、震災対応事業等の資金需要によっては、県の資金繰りに影響することも懸念され、また、財政力の弱い市町村について、財政運営に大きな支障を及ぼす可能性が高い。
よって、国においては、以下の事項について十分な配慮を行うよう強く要望する。
1 支払いが延期となった9月期の普通交付税について、できるだけ速やかに交付するよう最大限の調整を行うこと。
2 特にも財政力又は資金調達力の弱い市町村には、支給額の調整を最小限にとどめ、財政運営に支障が生じることがないよう配慮すること。
3 執行抑制により資金繰りが厳しくなる地方公共団体について、金融機関からの借り入れ等に伴い生じる金利負担等に対し、特別な財政措置を行うなど万全の対策を講じること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。