岩手県議会トップ

議員提出議案

詳細情報

件名

発議案第1号 岩手県主要農作物等の種子等に関する条例

本会議議決結果

議決日:令和3年3月25日
議決結果:原案可決

本文の表示 (PDF 106KB)

内容

【政策的議員提案条例】

岩手県主要農作物等の種子等に関する条例

 (目的)
第1条 この条例は、本県の主要農作物等の優良な種子等の生産及び普及に関し将来にわたり県が実施する措置等を定めることにより、主要農作物等の安定的な生産及び品質の確保を図り、もって本県の農業の持続的な発展に寄与することを目的とする。
 (定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 (1) 主要農作物等 稲、大麦、小麦、大豆、そば、雑穀、野菜、果樹及び花き(以下「特定農作物」という。)の奨励品種(第4条第1項の規定により決定された品種をいう。以下同じ。)をいう。
 (2) 主要農作物 稲、大麦、小麦及び大豆の奨励品種をいう。 
 (基本理念)
第3条 この条例に規定する県の措置等は、次に掲げる事項を旨として実施されなければならない。
 (1) 主要農作物等の種子等は、公共財としての側面を有する重要な農業資材であること。
 (2) 栽培適地、用途その他の栽培上又は利用上の特徴が本県の自然的経済的条件に適合した主要農作物等の品種の種子等が生産され、及び普及されること。
 (3) 主要農作物等の生産者に対して、主要農作物等の優良な種子等を選択する機会が提供されること。
 (奨励品種の決定等)
第4条 県は、本県に普及すべき特定農作物の優良な品種を決定するものとする。
2 県は、前項の規定により品種を決定するに当たっては、必要な試験を行うものとする。
 (原種・原原種生産計画の策定)
第5条 県は、毎年度、主要農作物等の原種(主要農作物等の種子等の生産を行うために必要な種子等をいう。以下同じ。)及び原原種(当該原種の生産を行うために必要な種子等をいう。以下同じ。)の生産に関する計画(以下「原種・原原種生産計画」という。)を策定するものとする。
 (原種及び原原種の生産)
第6条 県は、原種・原原種生産計画に従い、主要農作物等の原種及び原原種の生産を行うものとする。
 (種子生産ほ場の指定)
第7条 県は、主要農作物の優良な種子の生産のために必要な知識及び技術を有する者が経営し、かつ、主要農作物の優良な種子の生産に適すると認められるほ場を指定種子生産ほ場として指定することができる。
2 前項の規定に基づく指定を受けようとする者(当該ほ場を経営する者に限る。)は、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
 (指定種子生産ほ場の検査等)
第8条 県は、前条第1項の規定に基づき指定した指定種子生産ほ場(以下「指定種子生産ほ場」という。)で生産される種子の品質を確保するため、知事が別に定めるところにより、当該ほ場のほ場検査及び当該ほ場において生産された主要農作物の種子の生産物検査を行うものとする。
2 県は、前項の規定による検査の結果について、指定種子生産ほ場を経営する者に通知するものとする。
(種子等の生産者に対する指導等)
第9条 県は、主要農作物等の種子等の生産者に対し、主要農作物等の優良な種子等の生産及び普及のために必要な指導及び助言を行うことができる。
(伝統野菜等の種子の保存)
第10条 県は、伝統野菜等(特定農作物のうち本県において伝統的に栽培されてきた在来種(遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号)第2条第2項に規定する遺伝子組換え生物等及び異なる品種を交配した一代雑種を除く。)をいう。)の種子で知事が必要と認めるものの保存に努めるものとする。
 (普及啓発)
第11条 県は、この条例に規定する県の措置等を実施するに当たって、県民に対して、必要な普及啓発を行うよう努めるものとする。
 (財政上の措置)
第12条 県は、この条例に規定する県の措置等を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
 (補則)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

 附則
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現に知事が本県に普及すべき特定農作物の優良な品種として決定しているものは、奨励品種とみなす。

 理由
 本県の主要農作物等の優良な種子等の生産及び普及に関し将来にわたり県が実施する措置等を定めることにより、主要農作物等の安定的な生産及び品質の確保を図り、もって本県の農業の持続的な発展に寄与しようとするものである。これが、この条例案を提出する理由である。

議員別の賛否の状況

メニュー