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議員提出議案

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件名

発議案第7号 預託法及び特定商取引法の改正並びに執行強化を求める意見書

本会議議決結果

議決日:令和3年3月25日
議決結果:原案可決

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内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)

 預託法及び特定商取引法の改正並びに執行強化を求める意見書

 消費者取引の適正化を図るため、特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下、「預託法」という。)及び特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)の改正並びに法執行の強化を図るよう強く要望する。

理由
 少子高齢化やデジタル化が進展するとともに、様々な製品やサービスの普及等を背景として、新製品やサービスの内容を十分に理解できていない消費者の脆弱性につけ込む、より巧妙な悪質商法が後を絶たない状況にある。
 こうした状況を踏まえ、令和2年8月19日に消費者庁の特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会(以下、「検討委員会」という。)において報告書がとりまとめられた。
 販売を伴う預託等取引契約は、本質的に反社会的な性質を有し、過去に大規模な消費者被害が発生している。
 また、デジタル化の進展や新型コロナウイルス感染症の感染拡大の防止に向けた新たな日常が模索される中で、通信販売の重要性が従来にも増して高まっているが、通信販売によりお試しのつもりで購入した商品が定期購入であったなど、詐欺的な定期購入商法に関する消費生活相談が増加しており、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による消費者の不安に付け込むマスクなどの送り付け商法なども問題となっている。
 これらの課題解決のためには、検討委員会の報告書において提言されているように、抜本的な制度改革や法執行の強化を行うことが急務である。
 よって、国においては、消費者取引の適正化を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 検討委員会報告書の内容に沿い、いわゆる販売預託商法を原則禁止とする預託法の改正の検討を早急に進め、令和3年の通常国会で改正すること。
2 詐欺的な定期購入商法をなくすために、特定商取引法に係る指針の改正及び法執行強化を図るとともに、令和3年の通常国会で特定商取引法を改正すること。
3 いわゆる送り付け商法については、現在の法規制の内容の周知を図ることに加え、諸外国の法制も参考に制度的措置を講じること。
4 国及び地方自治体が厳正かつ適切な法執行を行うことができるよう、執行体制や連携の強化を図ること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

議員別の賛否の状況

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