発議案第3号 新型コロナウイルス感染症対策、大規模災害に対応する体制確保、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実、強化を求める意見書
議決日:令和3年10月13日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官、復興大臣、内閣府特命担当大臣(防災)、内閣府特命担当大臣(地方創生)
新型コロナウイルス感染症対策、大規模災害に対応する体制確保、ふるさと振興の推進等のための地方財政の充実、強化を求める意見書
新型コロナウイルス感染症への対応、東日本大震災津波及び度重なる台風災害からの復興や、地方公共団体における確実な行政運営の推進の基盤となる地方公務員の人材確保等に向けて、地方財政の充実、強化を図るよう強く要望する。
理由
新型コロナウイルス感染症対策は、感染拡大防止、中小企業や労働者支援等多岐にわたり、国からの財政支援が不可欠な状況にある。さらに、本県では相次ぐ台風災害からの復興、東日本大震災津波の被災者への継続した支援策を行う必要がある。加えて、非常災害に備えた体制強化、子ども・子育て支援策の充実、医療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維持など諸課題へ適切に対応するため、人材と財源の確保が極めて重要である。
また、臨時、非常勤職員の適正な任用、勤務条件を確保するため、令和2年度から会計年度任用職員制度が導入されたが、財源措置が不透明な中で処遇改善には至っていないという声もあり、常勤職員を中心とする公務運営の原則を維持しつつ、会計年度任用職員の適正な勤務条件の確保に必要となる財政需要の増加に対応する地方財政措置が必要である。
よって、国においては、令和4年度の政府予算と地方財政計画の検討に当たって、東日本大震災津波、平成28年台風第10号災害及び令和元年東日本台風災害からの復興をはじめ、新型コロナウイルス感染症への対応、地方公共団体における確実な行政運営の推進の基盤となる地方公務員の人材確保等に向けて、地方財政の充実、強化を図るため、次の措置を講ずるよう強く要望する。
1 令和4年度地方財政計画の策定に当たり、東日本大震災津波及び台風災害からの復興をはじめ、子ども・子育て支援、地域医療の確保、介護、児童虐待防止など、急増する社会保障ニーズへの対応と、これらに必要な人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。とりわけ、幼児教育・保育の無償化に伴う地方負担分の財源確保を確実に図ること。
2 新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン接種体制の構築等防疫体制、医療対策の拡充のため、保健所機能強化の体制整備を踏まえ、保健衛生や地域医療の拡充のための財政措置を講じること。
特に、ワクチン接種の体制構築等、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止は喫緊かつ継続的な課題であることから、医療及び国民生活を守る予算を確保すること。
3 東日本大震災津波からの復興に当たり、切れ目のない被災者支援と産業・生業の再生に係る支援措置の継続、強化に力点を置き、引き続き地方公共団体が施策を進めるために必要な復興事業費総額の確保を図ること。
4 災害時においても住民の命と財産を守る防災・減災事業は、これまで以上に重要であり、自治体庁舎をはじめとした公共施設等の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業を拡充するとともに、十分な事業期間を確保すること。
5 地方交付税の財源保障機能、財源調整機能の強化を図り、合併市町村に係る算定特例の終了への対応、各地方公共団体における新たな財政需要の把握、小規模地方公共団体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じること。併せて、地方交付税原資の確保のため、地方交付税法第6条第1項に定める対象国税4税(所得税、法人税、酒税、消費税)の法定率引き上げを行うこと。
また、地域の実情を無視し、財源保障機能を損なう算定方式である業務改革の取り組み等の成果を反映した算定(トップランナー方式)を廃止、縮小するとともに、人口が急減又は急増した自治体の行財政運営に支障が生じることのないよう配慮するなど、地方交付税算定の在り方を引き続き検討すること。
6 森林環境譲与税の譲与基準について、より森林面積や林業従事者数の多い地方公共団体への譲与額を増加させるよう見直しを進めること。
7 地方公共団体における会計年度任用職員の適正な勤務条件の確保に向けて、引き続き所要額の調査を行い、必要な財源確保を図り、処遇改善額が明確となるよう配慮すること。併せて、地方公共団体の公務運営に当たり、任期の定めのない常勤職員を中心とする公務運営の原則を維持するとともに、行政需要に応じた常勤の地方公務員の確保に係る地方財政措置の拡充を図ること。
8 デジタル・ガバメント化における自治体業務システムの標準化については、自治体の実情を踏まえるとともに、目標時期の延長や一定のカスタマイズを可能とするなど、より柔軟に対応すること。また、地域経済を活性化させるため、デジタルシステムの標準化において寡占を防止するとともに、人材育成を進めるための地域デジタル社会推進費の拡充を図ること。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。