発議案第2号 道路特定財源の堅持と道路整備の推進を求める意見書
議決日:平成17年10月3日
議決結果:原案可決
意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済財政政策担当大臣、財務大臣、国土交通大臣
道路特定財源の堅持と道路整備の推進を求める意見書
最も重要な生活関連社会資本である道路の整備の着実かつ計画的な推進のため、道路特定財源については、受益者負担という制度の趣旨を踏まえ、一般財源化など他に転用することなく、引き続き全額を道路整備に充当されるとともに、遅れている地方の道路整備の推進について、特段の措置を講じられたい。
理由
道路は、最も重要な生活関連社会資本として、県民の日常生活や活力ある地域社会の形成、産業の振興を図る上で基本となる社会基盤であり、地域間の交流・連携の促進を図るとともに地震等の災害に備えるためには、災害に強い高速道路ネットワークをはじめとする道路の整備は不可欠である。
特に本県は、広大な面積を有し、沿岸地域と内陸地域の間には北上高地が縦走していることから、地域産業の振興に当たっては、物流拠点である港湾と内陸部とのアクセスの向上が必要であり、また、地震や津波等の災害時に緊急物資等を輸送する経路の確保も重要な課題となっており、これらの実現のためには、「広さ」と「険しい峠」を克服する必要がある。自動車交通への依存度が高い本県においては、これらの道路の早期整備に大きな期待が寄せられているところである。
こうした中、政府の歳出緊縮策などにより道路建設事業が抑制されてきていることなどから、政府税制調査会や経済財政諮問会議では、計画的道路整備に大きく貢献している道路特定財源を一般財源化しようとする論議が再三行われているが、これらは事業推進の必要性に逆行するものであり、道路整備が遅れている本県のような地域にとっては容認できるものではない。
よって、国においては、最も重要な生活関連社会資本である道路の整備の着実かつ計画的な推進のため、道路特定財源については受益者負担という制度の趣旨を踏まえ、一般財源化など他に転用することなく、引き続き全額を道路整備に充当されるとともに、遅れている地方の道路整備を推進されるよう強く要望する。
上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。