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件名

発議案第7号 多文化共生のための社会基盤整備を求める意見書

本会議議決結果

議決日:令和4年3月25日
議決結果:原案可決

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内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、外務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官

 多文化共生のための社会基盤整備を求める意見書

 多文化共生のための社会基盤整備を行うよう強く要望する。

理由
 日本に在留する外国人は年々増加傾向にあり、技能実習生を含む外国人労働者は、地域社会に欠かせない存在となっている。
 地域活性化の新たな担い手として、外国人材のさらなる活躍が期待され、在留外国人の国籍や活動内容が多様化している一方で、就労や子どもの教育等において、言葉や習慣の違いなどにより、壁を感じている外国人は少なくない。
 また、新型コロナウイルス感染症の拡大は、外国人の日常生活や職業生活等にも大きな影響を与え、情報提供及び相談体制の多言語化対応や雇用の維持などの諸課題が表面化し、多文化共生のための取組を進めていくことがこれまで以上に困難となっている。
 外国人労働者の増加が今後も見込まれる中で、外国人の人権を尊重しつつ、日常生活や職業生活等を国民とともに円滑に営むことができる環境の整備をさらに進める必要がある。
 また、外国人は、地域社会や行政機関との接点をもちにくい場合もあることから、国や地方公共団体による支援を拡充していくことが人権の保障や共生を実現するために必要不可欠である。
 よって、国においては、多文化共生のための社会基盤整備について、次の措置を講ずるよう強く要望する。  

1 多文化共生社会の実現についての基本方針を明確にすること。
2 外国人が円滑に日常生活、社会生活、職業生活を営むことができるよう、日本語等の習得機会の確保や情報提供等の必要な措置を講ずること。
3 外国人児童生徒等に対する就学・教育の機会が確保されるよう必要な措置を講ずること。
4 多文化共生社会の実現について、国民の関心と理解を深める取組を行うこと。
5 国籍や社会的文化的背景が異なることを理由に不当な差別的取扱いがなされないようにすること。また、人権侵害や紛争の防止・解決に必要な体制を整備すること。
6 外国人に対し必要な支援を提供するため、自治体内に居住する外国人に関する在留資格等の情報を地方公共団体と共有し、国と地方との有機的連携を促進すること。
7 地方公共団体が取り組む多文化共生社会の実現のための各種事業について、必要な財政措置などの支援を行うこと。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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