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議員提出議案

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件名

発議案第7号 養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれらの附属具を漁業施設共済対象とすることを求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成16年12月15日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣

 養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれらの附属具を漁業施設共済対象とすることを求める意見書

 つくり育てる漁業の根幹となっている養殖業の再生産阻害の防止と経営安定に向けて、養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれら附属具を漁業施設共済の対象とされるよう強く要望する。

理由
 漁業災害補償法は、自然災害等により受けた漁業被害の損害を補償することとなっているが、養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれら附属具は漁業施設共済の対象となっていない。
 本県では、平成14年度、15年度と、低気圧による波浪や地震による津波等を原因とする大規模な養殖施設被害が多発し、漁業者から養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれら附属具を漁業施設共済の対象とするよう強い要望が出されたことから、岩手県漁業共済組合では、独自に「養殖施設錨等てん捕共済」による補償制度を創設し、養殖漁家の経営安定を図ったが、当該共済は本県単独の地域共済であり、全国的な規模の共済制度となって始めてその効果が十分に発現されると考える。
 また、養殖施設は、浮子、幹綱、固定用ロープ、いかり及びこれらの附属具等を一体として使用するものであることから、本来その補償についても一元化して行うべきものと考える。
 よって、国においては、つくり育てる漁業の根幹となっている養殖業の再生産阻害の防止と経営安定に向けて、養殖施設の固定用ロープ及びいかり並びにこれら附属具を漁業施設共済の対象とされるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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