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議員提出議案

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件名

発議案第11号 森林・林業の活性化を図るための施業転換資金制度の見直し等を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成16年12月15日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣

 森林・林業の活性化を図るための施業転換資金制度の見直し等を求める意見書

 森林の公益的機能の維持増進を図るための長伐期施業を促進するとともに、既往の造林資金等の借換え資金として利用可能な施業転換資金について、借入条件となっている「林業経営改善計画に基づく事業を行う者」の要件を廃止する措置をとられたい。

理由
 本県では、昭和30年代以降の国の拡大造林施策に呼応して、国庫補助事業や農林漁業金融公庫の造林資金、林地取得資金の積極的な活用により、民有林の整備を促進し、森林の公益的機能の維持増進を図ってきたところである。
 しかし、これら資金の貸付利率は、現在の金利水準を大幅に上回る利率がほとんどであることから、最近の林業経営を巡る厳しい情勢下にあって、当該資金の償還が資金借受者の経営を圧迫しており、当該資金の元金の償還や利息の支払が遅延するケースが増加している。
 現在、森林の公益的機能の維持増進を図るための長伐期施業を促進するとともに、低利への借換資金として活用可能な施業転換資金が措置されているが、当該資金は、自立できる林業経営体を育成する観点から、「林業経営改善計画」の認定を受けることが借入条件とされており、本県の場合、その認定を受け、対象となる者は造林資金及び林地取得資金借受者全体の6%程度に限られ、借受者のほとんどが、施業転換資金を活用することが困難となっている。
 施業転換資金は、森林の長伐期施業又は複層林施業に転換する場合に施業の転換を円滑に進めることを目的としているが、長伐期施業等への転換は、森林の公益的機能を増進する役割も担っていることから、森林の所有規模にかかわらず、これを支援すべきである。
 よって、国においては、森林の公益的機能の維持増進を図るための長伐期施業を促進するとともに、既往の造林資金等の借換え資金として利用可能な施業転換資金について、借入条件となっている「林業経営改善計画に基づく事業を行う者」の要件を廃止する措置をとられるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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