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議員提出議案

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件名

発議案第4号 令和4年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書

本会議議決結果

議決日:令和4年3月25日
議決結果:原案可決

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内容

意見書提出先:岩手労働局長、岩手地方最低賃金審議会長

 令和4年度岩手県最低賃金改正等に関する意見書

 県内勤労者の労働条件の改善のため、令和4年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、その引上げ等について、適切な措置を講ずるよう強く要望する。

理由
 労働基準法第2条において、労働条件は、労働者と使用者が、対等な立場において決定すべきものと定められているが、最低賃金の影響を受けるパートタイム、有期労働契約及び派遣労働者の多くは集団的労使関係になく、労働条件決定に関与することが難しい状況にある。
 一方、政府においては、経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)において、賃上げしやすい環境整備に一層取り組みつつ最低賃金について早期に全国加重平均1,000円とすることを目指すとの方針を掲げている。さらに、令和4年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度(令和4年1月17日閣議決定)においても賃上げの促進による働く人への分配機能の強化を推進するとしている中にあって、岩手県最低賃金は、現在821円と全国最下位は脱したものの、下位に置かれている。
 また、都市部との賃金格差解消に至っておらず、さらに東北6県の中では最下位となり、若者の他県への流出が懸念され、人手不足が深刻化する中にあって、県内勤労者の人材確保をさらに厳しくする要因となっている。
 よって、県内勤労者の労働条件の改善のため、令和4年度の岩手県最低賃金の改正に当たり、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 令和4年度の岩手県最低賃金の改正に当たっては、深刻化する本県の人材確保、全国との格差解消、国の度重なる全国加重平均1,000円以上を目指すとの方針に鑑み、早期に1,000円を目指した引上げを行うこと。
2 特定最低賃金の改正に当たっては、特定最低賃金の目的である労働条件の向上、事業の公正競争を確保する観点から最低賃金より高い水準を確保する必要性やこれまでの産業別における経緯等を十分勘案して検討すること。
3 県内で最低賃金を下回る賃金の労働者をなくすため、事業所に対する指導監督を強化し、最低賃金制度の履行確保を図ること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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