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議員提出議案

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件名

発議案第2号 いわて教育の日に関する条例

本会議議決結果

議決日:平成17年3月24日
議決結果:原案可決

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内容

政策的議員提案条例
 いわて教育の日に関する条例

 (目的)
第1条 この条例は、県民の教育に対する関心と理解を深め、学校、家庭及び地域社
 会が連携して、次代を担う豊かな人間性を備えた子どもを育成するため、県民一人一人が教育の重要性を認識し、本県における教育のあり方を考える契機として、いわて教育の日を設け、及び必要な事項を定めることにより、本県における教育の充実と発展に資することを目的とする。

 (いわて教育の日)
第2条 いわて教育の日は、11月1日とする。

 (いわて教育週間)
第3条 この条例の目的の実現を図るための取組を重点的に行う期間として、いわて教育週間を設ける。
2 いわて教育週間は、11月1日から7日までとする。

 (県の取組)
第4条 県は、この条例の目的の実現を図るため、教育に関する活動の奨励、広報その他の取組を行うものとする。

 (市町村に対する支援)
第5条 県は、市町村が、地域の特性に応じ、この条例の目的の実現を図るための取組を行おうとする場合には、必要な助言その他の支援を行うものとする。

 (県民の自発的な活動の促進等)
第6条 県は、いわて教育の日を契機とする県民の地域における教育に関する自発的な活動を促進し、及び教育に関する知識の普及啓発を図るものとする。

  附則
 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

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