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議員提出議案

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件名

発議案第4号 災害時要援護者の名簿が必要な行政機関及び自主防災関係者に渡るよう個人情報保護法制度を改正することを要望する意見書

本会議議決結果

議決日:平成18年7月3日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、防災担当大臣、国土交通大臣

 災害時要援護者の名簿が必要な行政機関及び自主防災関係者に渡るよう個人情報保護法制度を改正することを要望する意見書

 個人情報保護法制度を改正することについて、特段の措置を講じられたい。

理由
 台風災害などで高齢者などいわゆる災害時要援護者の名簿が個人情報保護法の制約により消防・防災の部局に渡らなかったことから、避難勧告が伝えられず、河川増水などで自宅で水死したという痛ましい「事件」が起きている。
 昨年から全面施行された個人情報保護法により、福祉部局等が保有する一人暮らしの高齢者、重度障害者などの情報を防災部局等が利用することは「目的外使用」に当たるため、多くの自治体でその情報を共有できずにいる。
 そもそも災害時要援護者の情報について、災害発生のとき現場職員に瞬時に伝えられるとともに、通常の救急・消防・災害の避難活動にも活用するということは、人の命に関わることから、防災対策を進める上でなくてはならないものである。
 いくら本人の同意や申し出により登録運動を進めるといっても、その災害時要援護者の登録は全国的に非常に困難な状況である。
 よって、国においては、災害時に個人の命を守るべく市町村の福祉部局等で把握している災害時要援護者の名簿を法に一切触れることなく、堂々と必要な機関や自主防災関係者などに渡せるよう、個人情報保護法制度を改正するよう、強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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