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議員提出議案

詳細情報

件名

発議案第6号 後期高齢者医療制度の充実を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成18年12月11日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣

 後期高齢者医療制度の充実を求める意見書

 75歳以上のすべての高齢者が安心して医療を受けることができるよう、後期高齢者医療制度の充実を図るため、特段の措置を講じられたい。

理由
  医療制度改革関連法の成立により、75歳以上を対象とした後期高齢者医療制度が平成20年度から実施することとされた。
 同制度は、都道府県単位で全市町村が加入する広域連合により運営され、また、診療報酬体系は75歳未満の高齢者と別立てとされるなど、独立した医療制度とすることとされている。
 しかし、同制度については、医療サービスや保険料に広域連合間で格差が生じる可能性があること、原則対象者全員から保険料を徴収することとされているため、これまで被用者保険の被扶養者となっていた高齢者に新たな負担が生じること等の問題点が指摘されている。
 今後、一層の高齢化が進むなかで、すべての高齢者が安心して暮らせるようにするためには、保険料負担や医療サービスに地域格差が生じないようにするとともに、世代間の負担の均衡に配慮しつつも高齢者の負担が過度にならないよう、特に低所得の高齢者については、十分な配慮がなされることが望まれる。
 よって、国においては、75歳以上のすべての高齢者が安心して医療を受けることができるよう、後期高齢者医療制度の充実を図るため、下記の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。

1 後期高齢者医療制度が、憲法第25条の生存権を保障し、いつでもだれでも平等に医療を受けることができるものとなるよう、地域による医療の格差を生じさせないこと。
2 低所得の高齢者に対しては、保険料及び窓口一部負担金の減免を行うなど十分な配慮を行うこと。
3 広域連合の運営においては、後期高齢者の意思が十分に反映されるとともに、透明性が確保され、情報公開請求の際には速やかな情報開示がなされるようにする等、制度づくりに当たっては必要な配慮を行うこと。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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