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議員提出議案

詳細情報

件名

発議案第11号 年金保険料を年金支給以外の費用としないことを求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成19年10月12日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

 年金保険料を年金支給以外の費用としないことを求める意見書

 年金保険料を年金支給以外の費用としないよう、年金事務費等に保険料財源を充てることを定めた「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律」を見直されたい。

理由
 年金納付記録のずさんな管理実態や、社会保険庁職員による年金保険料横領事件などが次々と明らかになり、国民の年金不信は一層高まっている。
 しかし、第166回通常国会において成立した「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)」によって、保険料財源によって行われる福祉事業は廃止されたものの、これまで特例措置とされてきた年金事務費への年金保険料の充当が恒久化され、年金教育・広報、年金相談などの事業やコンピュータシステムの運用などの費用に保険料を財源とすることが認められている。
 社会保険庁は、国民には納めた保険料に見合った年金を支払わずに、その一方で保険料を年金支給以外の事業に無駄遣いし、さらに、職員の着服・横領による損害も放置してきた。それにもかかわらず、なおも保険料を年金支給以外に使おうとする政府の姿勢は、公的年金制度を信頼して保険料を納めてきた国民にとって、到底納得できるものではない。
 よって、国においては、年金保険料は年金支給以外には一切使わないことを確認し、年金事務費や年金教育・広報事業に保険料財源を充てることを定めた改正法を見直すよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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