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議員提出議案

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件名

発議案第1号 県行政に関する基本的な計画の議決に関する条例

本会議議決結果

議決日:平成15年10月3日
議決結果:原案可決

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内容

【政策的議員提案条例】
 県行政に関する基本的な計画の議決に関する条例

 (目的)
第1条 この条例は、県行政に係る基本的な計画の策定等を行う場合における議決に関し必要な事項を定めることにより、立案段階からの県民及び議会の積極的な参加の下で、わかりやすく実効性の高い計画の策定を図り、もって県民の視点に立った効果的な県行政の推進に資することを目的とする。

 (定義)
第2条 この条例において「基本計画等」とは、次に掲げる計画等をいう。
 (1) 県行政の全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画、指針その他これらに類するもの
 (2) 前号に掲げるもののほか、環境、保健福祉、産業振興、社会基盤整備、教育その他県民生活に関係が深く、かつ、県行政の運営上特に重要と認められる分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針その他これらに類するもの

 (議会の承認)
第3条 知事その他の執行機関(以下「知事等」という。)は、基本計画等の策定、変更(次に掲げる事項に係る場合に限る。以下この条及び次条において同じ。)又は廃止をするに当たっては、次に掲げる事項について、議会の議決による承認を経なければならない。
 (1)基本計画等の推進に係る基本構想に関すること。
 (2)基本計画等の実施期間に関すること。
 (3)基本計画等の実施に関する主要な目標のうち、県行政の推進上特に重要と認められるものに関すること。
 (4)前3号に掲げるもののほか、基本計画等の実施に関し必要な政策又は施策の主要な実施方法の概要
2 知事は、基本計画等のうち前条第1号に規定するものに関し議会の承認を求めようとする場合にあっては、当該基本計画等を実施するために必要な職員の体制及び財政状況の見込みに関する資料その他の当該基本計画等が適確に実施されるよう必要な措置が講ぜられることを示す資料を議会に提出し、当該基本計画等の実効性に関し説明しなければならない。
3 知事等は、第1項の承認を経て、基本計画等の策定、変更又は廃止をしたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

 (基本計画等の立案過程における議会への報告、公表等)
第4条 知事等は、基本計画等の策定又は変更をしようとするときは、その立案過程において、次に掲げる事項を議会に報告し、及び説明するとともに、併せて当該事項を公表し、県民及び事業者並びに市町村の意見が反映されるよう必要な措置を講じなければならない。
 (1)基本計画等の策定又は変更をする趣旨、目的、背景、根拠法令等
 (2)基本計画等の案の概要
 (3)基本計画等の実施に係る経費その他当該基本計画等の実施に関し必要と認められる事項

 (実施状況の報告)
第5条 知事は、毎年度、第2条第1号に規定する基本計画等についての実施状況を取りまとめ、その概要を議会に報告するとともに公表しなければならない。

 (知事等への意見)
第6条 議会は、社会経済情勢の変化等の理由により、基本計画等の変更又は廃止が必要と認めるときは、知事等に対し意見を述べることができる。

 附則
1 この条例は、公布の日から施行し、同日以降に策定される基本計画等について適用する。
2 この条例の施行の際現に策定されている計画等のうち、岩手県総合計画は第2条第1号に掲げる基本計画等と、次に掲げる計画は第2条第2号に掲げる基本計画等とみなす。

 (1)社会貢献活動の支援に関する指針
 (2)岩手県環境基本計画
 (3)いわて男女共同参画プラン
 (4)岩手県自然環境保全基本方針
 (5)岩手県新エネルギービジョン
 (6)岩手県省エネルギービジョン
 (7)岩手県保健福祉計画
 (8)ひとにやさしいまちづくり推進指針
 (9)新しい商工労働観光振興計画
 (10)岩手県農業・農村基本計画
 (11)岩手県林業基本計画
 (12)岩手県水産業基本計画
 (13)岩手県住宅・土木基本計画
 (14)岩手県教育振興基本計画

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