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議員提出議案

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件名

発議案第8号 消費者保護基本法の改正に関する意見書

本会議議決結果

議決日:平成15年12月10日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣

 消費者保護基本法の改正に関する意見書

 消費者保護基本法の改正に当たっては、消費者利益を確保するために消費者の権利を具体的に明記するとともに、消費者団体訴訟制度の新設などについて特段の措置を講じられたい。

理由
 消費者保護基本法は、消費者の利益の擁護及び増進に関する対策の総合的推進を図り、もって国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的として、昭和43年に制定された法律である。
 しかしながら、近年我が国では、情報化や規制緩和の急速な進展に伴い、消費者のニーズに応じた新たな商品やサービスが提供されるなど、消費者を取り巻く環境が急速に多様化、複雑化しているにもかかわらず、消費者と事業者の間では情報力や交渉力に大きな格差があるため、消費者契約に関係するトラブルも増加する傾向にある。また、食品にまつわる事件・事故など企業不祥事の続発とともに、消費者の事業者に対する信頼が大きく低下している。
 このような背景の下で、国民生活審議会消費者政策部会は、平成15年5月、「21世紀型の消費者政策の在り方について」の報告書をまとめ、消費者を自立した主体と位置付け、消費者利益の確保のために消費者政策の抜本的な見直しを求めている。
 消費者保護基本法の改正では、消費生活の安定及び向上はもとより、自立した消費者が安全で安心できる消費生活を送れるよう消費者の権利を明記するとともに、その権利の実現を図るうえで、消費者被害を効果的に防止・救済するための消費者団体訴訟制度を設ける必要がある。
 よって、国においては、消費者保護基本法の改正に当たっては、消費者利益を確保するために消費者の権利を具体的に明記するとともに、消費者団体訴訟制度の新設などについて特段の措置を講じられるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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