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議員提出議案

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件名

発議案第20号 高齢者施策を担うシルバー人材センターヘの支援を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成25年3月26日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

 高齢者施策を担うシルバー人材センターヘの支援を求める意見書

 シルバー人材センターが急増する高齢者の受け皿としての機能を十分に果たせるよう、より一層の支援措置を講ずるよう強く要望する。

理由
 我が国の65歳以上の高齢者人口は、現在23%を超え、「本格的な高齢社会」となっている。
 シルバー人材センターは、定年退職後等の高齢者の多様な就業ニーズに応じ、地域社会の日常生活に密着した臨時的かつ短期的又は軽易な就業機会を確保・提供し、併せて高齢者の生きがいの充実、社会参加の促進による地域社会の活性化を図ることを目的としており、約80万人の会員が「福祉の受け手から社会の担い手」として、本来、国及び地方自治体が行うべき高齢者就労支援施策や高齢者福祉施策の大きな部分を担っている状況にある。
 しかしながら、シルバー人材センター事業に係る国の補助金予算額は、2度の行政刷新会議の「事業仕分け」の結果、3分の1程度を縮減されたことにより、解散せざるをえないとするセンターもあるなど事業運営は苦境に陥り、まさに危機的な状況となっている。
 一方で、団塊の世代が次々と65歳を迎え、高齢者人口が3千万人を超える中、センターを通じた就業を希望する高齢者が増加することは必至であり、高齢者の培った知識や経験・ノウハウなどを生かし、元気に働くことによって医療・介護等の財政負担を軽減することのためにも、就業機会の確保及び職域の拡大を図る必要がある。
 よって、国においては、シルバー人材センターが急増する高齢者の受け皿としての機能を十分に果たせるよう、以下の事 項に係る支援措置を講ずるよう強く要望する。

1 シルバー人材センターが、今後とも存続・発展し、高齢者の就業を通じた生きがいの充実を促進するためにも、補助金の確保などの特別な配慮をすること。
2 常用雇用労働者に関した派遣契約期間の最長3年間については、臨時的かつ短期的な就業又は軽易な業務に係る就業とするシルバー人材センター事業など、常用雇用を前提としない事業等でも制約を受け、就業拡大の推進に大きな障害となっていることから、継続して働けるよう、早急に、派遣契約期間の適用除外とすること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

議員別の賛否の状況

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