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議員提出議案

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件名

発議案第3号 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成等の拡充を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成26年3月25日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣

 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成等の拡充を求める意見書

 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成を含む生活支援を拡充するための措置を講ずるよう強く要望する。

理由
 我が国において、ウイルス性肝炎、特にB型肝炎及びC型肝炎の患者が合計350万人以上とされるほどまん延しており、国の責めに帰すべき事由等によるものであるということは、肝炎対策基本法、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法並びに特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法でも確認されているところであり、国の法的責任は明確になっている。
 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、肝炎治療特別促進事業として実施されているが、対象となる医療が、B型肝炎及びC型肝炎に係るウイルスの除去等を目的とした抗ウイルス療法であるインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者が相当数に上る。特に、肝硬変及び肝がん患者は、高額の医療費を負担せざるを得ないだけではなく、就労不能の者も多く、生活に困難を来している。
 また、肝硬変を中心とする肝疾患も身体障害者福祉法上の障害認定(身体障害者手帳)の対象とされているものの、医学上の認定基準が極めて厳しいため、亡くなる直前でなければ認定されないといった実態が報告されるなど、現在の制度は、肝炎患者に対する生活支援の実効性を発揮していないとの指摘がなされているところである。
 他方、平成23年12月の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の制定時には、とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めることとの附帯決議がなされたが、国においては、肝硬変及び肝がん患者に対する医療費助成を含む生活支援について、何ら新たな具体的措置を講じていない。
 肝硬変及び肝がん患者は、毎日120人以上が亡くなっており、医療費助成を含む生活支援の実現は、一刻の猶予も許されない課題である。
 よって、国においては、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成を含む生活支援を拡充するため、次の事項について、速やかに必要な措置を講ずるよう強く要望する。

1 ウイルス性肝硬変・肝がんに係る医療費助成制度を創設すること。
2 身体障害者福祉法上の肝機能障害による身体障害者手帳の認定基準を緩和し、患者の実態に応じた認定制度にすること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

議員別の賛否の状況

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