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議員提出議案

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件名

発議案第4号 集落営農組織等の経営確立・発展のための税制上の特例措置を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成26年12月10日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣

 集落営農組織等の経営確立・発展のための税制上の特例措置を求める意見書

 集落営農組織等の経営確立・発展を図るため、集落営農組織が国庫補助金で取得した機械・施設を譲渡した場合の法人税や農地中間管理事業の地域集積協力金に係る所得税等の特例措置を講ずるよう強く要望する。

理由
 集落営農組織が国庫補助事業で取得した機械・施設の固定資産について、設立後の農業法人に圧縮記帳後の帳簿価格で譲渡する場合、時価との差額の受贈益に法人税が課税され、法人設立の障害となるため、農業法人への譲渡に係る税負担軽減の特例措置が必要である。
 加えて、地域集積協力金は、地域農業の発展に資するものとして期待されているが、地域集積協力金を受領した場合には構成員課税等が適用されるため、集落営農組織・法人の経営確立・発展を妨げるものであることから、所得税等の特例措置が必要である。
 よって、国においては、集落営農組織等の経営確立・発展を図るため、集落営農組織が国庫補助金で取得した機械・施設を譲渡した場合の法人税や地域集積協力金に係る所得税等の特例措置を講ずるよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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