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議員提出議案

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件名

発議案第9号 環太平洋パートナーシップ(TPP)協定の交渉状況に関する情報開示を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成27年7月8日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、経済再生担当大臣

 環太平洋パートナーシップ(TPP)協定の交渉状況に関する情報開示を求める意見書

 TPP協定の与える影響について国民各層を交えた議論を行うことができるよう、TPP協定の交渉状況について、国民に対する十分な説明と情報開示を行うよう強く要望する。

理由
 現在、政府において、TPP協定交渉が山場を迎えている。同協定の発効は、国民生活及び国民経済に多大な影響を与えることが懸念されることから、交渉参加に当たっては、衆参両院の農林水産委員会において、「交渉により収集した情報については、国会に速やかに報告するとともに、国民への十分な情報提供を行い、幅広い国民的議論を行うよう措置すること」との決議がなされている。
 しかし、交渉参加後相当期間が経過した現時点においても、十分な情報開示がなされているとは言い難い。交渉参加国である米国においては、国会議員に対し協定案の開示を行うとともに、重大な影響を受ける利害関係者に対しても部分的に情報開示を行っている。このように、交渉参加国間で情報開示の程度に差があることは、妥結に向けた交渉を進めるに当たり、国益の確保に支障が出る可能性を否定できない。
 よって、国においては、このような憂慮すべき事態を打破し、TPP協定の与える影響について国民各層を交えた議論を行うことができるよう、TPP協定の交渉状況について国民に対する十分な説明と情報開示を行うべく、次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 政府は、衆参両院の農林水産委員会決議にのっとり、TPP協定の交渉状況及び妥結後の影響並びにその対策について、国民に広く情報を開示すること。
2 政府は、衆参両院の農林水産委員会決議にのっとり、TPP協定の交渉状況について、定期的に国会へ報告を行うこと。また、国会からの求めがあった場合には、速やかに資料の提出を行うとともに、説明を行うこと。
3 政府は、地方議会など重大な影響を受ける利害関係者から求めがあった場合には、交渉中のTPP協定条文案などの関連文書について、開示に努めること。
4 これらの取組を行うに当たり、国会は、TPP協定交渉参加各国の情報開示の状況に照らし、必要な秘密保全の仕組みを検討すること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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