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議員提出議案

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件名

発議案第6号 生活困窮者自立支援法の事業推進と任意事業の国庫補助拡充を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成27年10月20日
議決結果:原案可決

内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣

 生活困窮者自立支援法の事業推進と任意事業の国庫補助拡充を求める意見書

 生活困窮者自立支援法による事業推進と任意事業における国庫補助拡充に取り組むよう強く要望する。

理由
 本年4月1日に施行された生活困窮者自立支援法は、生活保護受給者や生活困窮のリスクの高い層の増加を踏まえ、生活保護に至る前の自立支援策の強化を図るとともに、生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼ることのないようにすることを目的に制定された。
 しかしながら、必須事業とされた自立相談支援事業の実施及び住居確保給付金の支給について、相談窓口の在り方、支援メニューの格差など自治体ごとの「相談の質」をどう担保するかが不安視され、不利益対応の救済方法も懸念されていることから、円滑な事業推進に向けた国の積極的な対応が求められる。
 また、任意事業の就労準備支援事業、家計相談支援事業、生活困窮家庭の子供への学習支援事業及び一時生活支援事業について、自治体の実施割合は2割から3割程度にとどまっており、必ずしも十分とは言えない。このような現状から、法律の実効性確保が懸念される。
 さらに、任意事業の国庫補助割合は、就労準備支援事業及び一時生活支援事業は3分の2、家計相談支援事業、学習支援事業その他生活困窮者の自立の促進に必要な事業は2分の1となっているが、自治体財政や自治体規模による支援メニューの格差等を考慮すれば、必須事業の国庫負担4分の3と同様の補助が求められる。
 よって、国においては、生活困窮者自立支援法による事業推進と任意事業における国庫補助拡充のため、次の事項に早急に取り組むよう強く要望する。

1 生活困窮者自立支援法の任意事業が必須事業とともに実施されるよう、国として地域実態を十分に把握し、それぞれのニーズに応じた実効性を高める支援を確実に行うこと。
2 生活困窮者自立支援法による自治体の実施体制の強化と支援を行う人材の育成、民間団体・NPO、社会福祉協議会等への対応を国として積極的に進めること。
3 生活困窮者自立支援法の任意事業の国庫補助割合について、必須事業の国庫負担と同様、4分の3とすること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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