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議員提出議案

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件名

発議案第5号 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び関係法令の遵守並びに違法者取締りの徹底強化等を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成28年12月20日
議決結果:原案可決

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内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、国家公安委員会委員長

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び関係法令の遵守並びに違法者取締りの徹底強化等を求める意見書

 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び関係法令の遵守並びに無資格営業を行う違法者取締りの徹底強化及び免許を有する者の業務範囲の明確化などその対策につながる法改正を行うよう強く要望する。

 理由
 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律においては、医師以外で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、免許を有する者でなければこれを行ってはならないとされ、無免許で業としてこれらの行為を行ったものは処罰の対象になると規定されている。
 しかしながら、無資格による類似の施術行為の事案が放置され、何ら対策がなされていないため、近年、有資格者が営業の機会を奪われるなど、生計が圧迫される懸念が生じているとともに、利用者の安全性が損なわれる恐れがある。
 よって、国においては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び関係法令の遵守並びに無資格営業を行う違法者取締りの徹底強化及び免許を有する者の業務範囲の明確化などその対策につながる法改正を行うよう強く要望する。
 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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