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議員提出議案

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件名

発議案第7号 被災者生活再建支援制度の抜本的な拡充を求める意見書

本会議議決結果

議決日:平成31年3月25日
議決結果:原案可決

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内容

意見書提出先:衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(防災)、復興大臣

 被災者生活再建支援制度の抜本的な拡充を求める意見書

 東日本大震災津波による被災者の生活再建の推進や局地的な自然災害による被災への支援の充実を図るため、被災者生活再建支援制度を拡充するよう強く要望する。

 理由
 東日本大震災津波から8年が経過したが、この間、本格的な復興に向けた基盤づくりが進んだ一方、いまだに多くの被災者が応急仮設住宅やみなし仮設住宅での不自由な暮らしを余儀なくされている状況にある。
 住宅の再建は被災者の最大の願いであり住み慣れた地域における生活は、地方の人口流出を防ぎ、地域の活力や地域コミュニティーの維持のためにも重要な意味を持つものである。
 被災者生活再建支援法では、全壊家屋の再建に最大300万円が支給されるが、被災地では建築資材や人件費が高騰し、高齢者や生活困窮者など経済的に困難な被災者にとって住宅の再建は極めて困難な状況となっており、支援金の増額は急務の課題となっている。また、近年、全国各地で豪雨災害や大地震などの自然災害が多発し、また、北海道から四国に至る全土にわたって今後30年間に震度6弱の地震が発生する確率も高まっているなど、被災者の生活再建支援制度の拡充はますます必要性が増している。
 よって、国においては、東日本大震災津波による被災者の生活再建の推進や局地的な自然災害による被災への支援の充実を図るため次の措置を講ずるよう強く要望する。

1 被災者生活再建支援金の最高額を少なくとも500万円に引き上げること。
2 被災者生活再建支援金の支給について、半壊や一部損壊を対象に含めるなど支給対象を拡大するとともに、小規模な自然災害にも支給できるよう適用条件を大幅に緩和すること。
3 被災者生活再建支援金の財源について、国の負担割合を引き上げること。

 上記のとおり地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

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