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社会的セーフティネットの拡充に関する請願(商工労働観光部所管分)

75 社会的セーフティネットの拡充に関する請願(商工労働観光部所管分)

受理番号
75
受理年月日
平成21年12月2日
付託委員会
商工文教委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成21年12月9日
措置
送付
備考

内容

受理番号:75
 社会的セーフティネットの拡充に関する請願(商工労働観光部所管分)

 社会的セーフティネットの拡充に関する次の内容について、衆議院議長、参議院議長、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣に対して意見書を提出されるよう請願する。

1 雇用と住居を失った者に対する総合支援策をワンストップサービスとして迅速かつ円滑に実施するために必要な事務の改善と、恒久的な制度化を行うこと。あわせて非正規離職者、長期失業者への支援を積極的に行うこと。
2 生活保護制度の円滑な実施に向け、国の責任において運用の改善、実施体制の確保及び確実な財源保障を行うこと。

(理由)
 急速に悪化する雇用失業情勢に対応し、住居を失った離職者を支援する新たなセーフティネットの構築に向けた予算措置が、政府の経済危機対策により行われた。この雇用と住居を失った者に対する総合支援策は平成21年10月から実施されているが、訓練・生活支援給付、住宅手当、就職安定資金融資、生活福祉資金がそれぞれ別の申請窓口となっているなど、セーフティネットとしての機能が十分に発揮されないことが懸念される。
 また、雇用情勢に改善の兆しが見られない中、生活保護受給者数は急増している。既に本県(市町村)においては昨年度の申請件数が1,667件に達し、今後も増加し続けるものと考えられる。約6人に1人が貧困であると政府が発表し、とりわけ子どもの貧困の解決が求められている中、生活保護制度は最後のセーフティネットであり、国が責任を持って実施態勢を確保すべきであると考える。
 以上の観点から、本請願の趣旨を御理解のうえ、衆議院議長、参議院議長、財務大臣、総務大臣、厚生労働大臣に対して意見書を提出されるよう請願する。

※項目1は、商工文教委員会(商工労働観光部所管)に付託。項目2は環境福祉委員会に付託。

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