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学童保育(放課後児童健全育成事業)の施策拡充に関する請願

119 学童保育(放課後児童健全育成事業)の施策拡充に関する請願

受理番号
119
受理年月日
平成23年7月6日
付託委員会
環境福祉委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成23年7月13日
措置
備考

内容

受理番号:119
 学童保育(放課後児童健全育成事業)の施策拡充に関する請願

 働きながら子育てをする家庭にとって学童保育はなくてはならない施設であり、その拡充を求める声はますます広がっている。本県でも、1998年の法制化後、多くの市町村で新たな学童保育が作られ、278カ所、入所児童1万336人(全国学童保育連絡協議会2010年5月調べ)を数えるまでになった。しかし、設置率は、小学校数に比して67.5%(全国平均88.7%)にとどまっている。また、学童保育が既にある校区でも待機児童が生じており、さらなる量的な拡大が求められている。
 現在、子ども・子育て新システム検討会議で、国の学童保育制度の見直しが検討されている。わたしたちは公的責任、最低基準、財政保障のある学童保育の制度の確立を望んでいるが、上記の見直しには危ぶまれる内容も含まれているとの指摘もある。特に、市町村に対して包括的に交付される仕組みとし、可能な限り地方の自由度を尊重することを基本としていることは、現在でも大きな地域格差が生まれ、条件整備が大きく立ち遅れている学童保育の現状を固定化してしまう恐れを禁じ得ない。
 小規模校が多い本県においても、必要とする児童のために小学校区に最低1つの学童保育は不可欠である。また、県の単独補助によって障がい児を受け入れている学童保育では、受入れの加算額が、複数の障がい児を受け入れても指導員1人分にも満たない額であり、指導員の確保も厳しい現状にある。少なくない県で基準づくりが進んでいるが、本県の事情に合わせた学童保育の拡充を支える運営基準づくりが求められている。
 以上のことから、学童保育の量的な拡大、質的な拡充を図り、必要とする全ての子どもたちが入れるようにすることを願い、国や自治体の公的な責任を明確にした制度の抜本的な拡充を強く要望するとともに、実態に即した改善が図られるよう請願する。

(請願事項)
1 学童保育(放課後児童健全育成事業)の拡充を国に働きかけること。
 (1) 市町村の実施責任を明確にして、安定性、継続性を保障する制度とすること。
 (2) 学童保育の質の確保のため、最低基準を定めること。
 (3) 施設や人材の確保のために財政措置と指導員の公的資格制度を創設すること。
2 学童保育の質の確保のために、県としての運営基準を定めて条件整備を図ること。
3 障がい児を受け入れるクラブに対しては、よりきめ細やかな対応ができるように、適切な人数の指導員を確保できるような加配措置を講じること。
4 小規模、少人数の学童保育にも運営に対する県独自の加算を拡充すること。

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