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死別の父子家庭支援(ひとり親支援)に関する請願

21 死別の父子家庭支援(ひとり親支援)に関する請願

受理番号
21
受理年月日
平成23年12月7日
付託委員会
環境福祉委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成23年12月13日
措置
送付
備考

内容

受理番号:21
 死別の父子家庭支援(ひとり親支援)に関する請願

 岩手県議会において、死別の父子家庭においてもひとり親家庭として平等に経済・就労・貸付・雇用促進支援を受けられるよう対策を求める意見書を関係機関に提出いただくよう請願する。
 特に、現在、支援の必要性が高い、東日本大震災において配偶者を亡くした震災父子家庭に対して支援を求める。
 母子及び寡婦福祉法や児童扶養手当法等、国の法制度が整備されているが、対象が母子に限られていることに対して、父子家庭を支援対象とするよう早急に改正を求めるものである。

(請願理由)
 第177回国会において成立した東日本大震災復興基本法第2条第2項において、「被災地域の住民の意向が尊重され、あわせて女性、子ども、障害者等を含めた多様な国民の意見が反映されるべきこと」と記載される中で、今まさに国政、県政、市政が総力をもって人と故郷の復興に取り組まれていることと存じ上げる。
 しかしながら、支援の必要性が高い経済的弱者である死別のひとり親家庭への施策拡充の遅れから、震災で配偶者を亡くした父子家庭の方々が困窮している。今まで被災したひとり親の方へは、遺族基礎年金等を活用し、生活再建に取り組むようにと、細川前厚生労働大臣は発言したが、いずれの支援も対象が母子に限られており、父子を対象とする支援策が皆無に近い状況である。
 特に遺族基礎年金に関しては、父と子が別居しなくては子に対して支給されず、父に対しては受給資格すらない。
 さらに震災父子家庭の生活実態は、離別とは異なり、配偶者を突然失い、震災後、生業や住居を失い、さらには家や車の債務を負うという状態にある。
 そうした中、仕事を求めて故郷を離れざるを得ない方々が見受けられる。
 震災で父子家庭になった方々の孤立化が懸念される。中には、孤独の中、自死に至るケースも耳にしている。
 よって、貴議会において、ひとり親家庭への平等な支援のため、政府等関係機関に対して、下記の対策を求める意見書を提出されるよう請願する。

(請願項目)
1 遺族基礎年金の父子家庭への拡充策として、死別の父子家庭の父においても支給対象とするとともに、父と子が共に暮らしていても子に遺族基礎年金が支給されるよう改正すること。
2 東日本大震災において被災した父子家庭支援として、早急に、母子寡婦福祉資金貸付金、高等技能訓練促進費等事業及び特定就職困難者雇用開発助成金の対象を父子世帯にも拡大すること。

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