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被災ローンの法整備を求める請願

66 被災ローンの法整備を求める請願

受理番号
66
受理年月日
平成25年3月19日
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
平成25年2月定例会 継続審査
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成25年7月9日
措置
送付
備考

内容

受理番号:66
 被災ローンの法整備を求める請願

(請願趣旨)
 未曽有の大規模災害である東日本大震災から2年、被災地はまだまだ生活再建に向けて力強く動き出すまでには至っていない。
 消費者行政の充実をめざすネットワークいわてでは、せめてゼロからのスタートを目指し、新しい公共・震災対応補助事業を受託し、個人版私的整理ガイドラインによる被災ローンの減免制度を、仮設住宅で弁護士を講師に、パネルを使っての周知徹底と利用を進めてきた。
 しかし、今の仕組みの中では救済できない事例が多く、ローンを減免して新たな住宅再建に向かうことが不可能になっている。9月県議会定例会に、被災ローンの減免制度は周知不足と金融機関の消極性が進展を阻んでいるとして、広報活動の徹底と金融機関への働きかけの強化の請願を行い進展はしたが、ここにきて、当初から言われていた制度の欠陥が浮き彫りになり、申請が頭打ちになっている。
 東日本大震災は規模が大きく、この被災ローンの利用者を当初1万人と見込んでいた。しかし、この制度の成立件数は平成25年3月8日現在280件に留まり、岩手県では65件しか成立していない。被災後、前線で被災者の相談を受けてきた沿岸の弁護士は、震災前の債務が返済できなくなることが確実な人、破産せざるを得ない人ぐらいしか適用されない範囲の狭さも要因の一つとしている。この制度は民間同士の話し合いで進むが、当事者同士が交渉に入る前に、ガイドライン運営委員会本部(東京都)が事前審査をするため、個別相談3,877件のうち6割は、返済できる可能性がゼロではないとして、相談時点で門前払いされている。さらに、審査の厳格さは金融機関の都合を色濃く反映し、民間の話し合いによる解決の限界を示している。
 被災地では、自力での住宅再建を諦め、災害公営住宅に申し込む人が急増している。住宅ローンを支払いながら、公営住宅の家賃を払い続けることになり、阪神・淡路大震災では、全てを諦め、住宅ローンを死ぬまで払い続けたと、その生活の大変さが報告されている。
 今、被災ローンの減免制度が法的に整備されることが、苦労している被災者のせめてゼロからの出発を保障することになり、自力での住宅再建の後押しにもなる。
 生活再建支援金も300万円では少なく、500万円に引き上げることで住宅再建を進めることができる。震災前から所得が低い地域での大規模災害には、その状況にあった法的支援制度がなければ生活再建はできない。
 以上のことから、被災地の県議会として、次の事項について、地方自治法第99条に基づく意見書を国に提出するよう請願する。

(請願事項)
1 被災ローン減免制度は民間の私的整理に任せるのではなく、時限立法での法整備を急ぎ、東日本大震災の被災者の生活再建を助け ること。
2 生活再建支援金は、200万円増額して500万円にすることを早急に決め、住宅の自力再建を後押しすること。

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