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精神障がい者への公共交通機関の運賃割引制度の拡大を求めることについての請願

96 精神障がい者への公共交通機関の運賃割引制度の拡大を求めることについての請願

受理番号
96
受理年月日
平成25年12月3日
付託委員会
環境福祉委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
採択
議決年月日
平成25年12月9日
措置
送付
備考

内容

受理番号:96
 精神障がい者への公共交通機関の運賃割引制度の拡大を求めることについての請願

(請願要旨)
 平成25年4月から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)により、三障害の制度の一元化がなされた。また、岩手県では、平成23年7月から全国3番目の早さで障がいのある人もない人も共に学び共に生きる岩手県づくり条例(県条例第59号)が施行され、障がい者に対する不利益な扱いを解消しようと力強い歩みを進めており、とても心強く、敬意を抱いているところである。
 しかしながら、実生活の場ではまだまだ格差を解消していかなくてはならないことが多々ある。その一つに、移動手段であるバスと鉄道の運賃の問題がある。すでに身体、知的障がい者に実現している交通費減額は、精神障がい者には適用されていない。精神障がいは青年期での発症が多く、就労によって所得を得ることが難しい現実にある。
 精神障がい者の約6割を占める統合失調症においては、近年外来通院での薬物療法とリハビリであるデイケアへの通院及び作業所への通所などが主流となってきた。その中で、社会参加する上でも最も身近な移動手段となるバスと鉄道の運賃の負担は生活に大きな負担となっており、また、生活を狭める要因ともなっている。
 平成18年施行の精神保健福祉法の一部改正により、精神障害者保健福祉手帳は写真貼付となり、本人確認ができるようになったことを機会に全国では次々にバス運賃の割引が進んだが、岩手県は残念ながら一部路線の実施に留まっており、今も格差のある状態が続いている現状にある。
 精神障がい者も地域社会の一員として社会活動に参加し貢献したいと考えており、ついては、バス運賃はもとより、鉄道運賃の減額補助についても身体、知的障がい者と同等の扱いとされるよう請願する。

(請願事項)
 精神障がい者に対する移動手段のバス、鉄道運賃の割引について、身体、知的障がい者と同等の扱いとされるよう、行政の立場で出来るあらゆる機会に関係者等に働きかけるなど、その実現に尽力されたい。

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