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2014年度最低賃金引き上げに関する請願

105 2014年度最低賃金引き上げに関する請願

受理番号
105
受理年月日
平成26年3月18日
付託委員会
商工文教委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
別記のとおり
議決年月日
平成26年3月25日
措置
送付
備考
別記
1 下記の事項を実現するために政府及び関係機関に意見書を提出すること。
 (1) 最低賃金について、以下のように改善すること。
  ア 最低賃金は最低生計費を満たす金額とし、雇用戦略対話における最低賃金の引上げに関する合意に基づき、計画的に引き上げること。
  イ 地域間格差をなくすため、全国一律最低賃金制度を確立すること。
  ウ 審議会や専門部会の公開性を高めること。非正規労働者が意見陳述する機会を必ず設けること。
 (2) 中央最低賃金審議会及び岩手地方最低賃金審議会の労働者側委員は、特定系統の団体からのみ選任され続けていることから、偏向任命をやめ、各労働団体からバランスよく選出すること。専門部会の委員選出についても公正な任命を行うこと。
 (3) 以下の制度改正を行うこと。
  ア 最低賃金の日額、月額設定を復活させること。
  イ 最低賃金を年金支給額、下請単価、業者や農民の自家労賃などに連動させ、ナショナルミニマム(国民生活の最低保障)の基軸とすること。
 (4) 最低賃金違反を根絶するため、労働基準監督官を大幅に増員し、監督行政の強化を図ること。
 (5) 最低賃金を引き上げるための中小企業支援策を抜本的に拡充すること。
2 県として、最低賃金引上げのための中小企業支援策を具体化すること。

【1(1)ア、1(4)、1(5)は、意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択】
【1(1)イ、1(1)ウ、1(2)、1(3)は不採択】

内容

受理番号:105
 2014年度最低賃金引き上げに関する請願

(請願趣旨)
 今や雇用労働者の4割近くは非正規、4人に1人は年収200万円以下のワーキングプアである。低賃金層の増加の影響もあり、労働者の賃金は2000年より実質12%も下回っている(毎月勤労統計調査・全産業規模5人以上)。これでは消費が低迷するのも当然である。低賃金で不安定な雇用にしか就けず、結婚できない、子どもを産み育てられない人も増え、社会の基盤が崩れ始めている。大震災の被災地の復興や生活再建も、生活できる賃金が保障された雇用が少ないため、進んでいない。
 政府は、経済の好循環を実現するには賃金の引上げが必要と明言し、財界や労働組合に賃上げを要請している。ところが、厚生労働大臣が決定権限をもつ地域別最低賃金は、最も高い東京都でも869円、鳥取県、島根県、高知県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、沖縄県では664円である。岩手県は665円であり、フルタイムで働いても月11万円程度では、まともな暮らしはできない。しかも、東京都と岩手県の時間額格差は204円に及び、その差は年々広がっており、賃金の低い地方からの労働力の流出を引き起こしている。地域間の賃金格差の是正と、水準の大幅な引上げが必要である。
 2010年には、できる限り早期に全国最低800円を確保し、景気状況に配慮しつつ、2020年までに全国平均1,000円を目指すという政労使の雇用戦略対話合意が成立している。最低賃金1,000円は、中小企業には支払困難との意見もあるが、他の先進諸国の最低賃金は購買力平価換算で月額約20万円、時間額1,000円以上ある。高い最低賃金で消費購買力を確保し、地域経済と中小企業を支える経済を成り立たせている。
 デフレ不況から脱却し、経済再生を実現するためには、中小企業への経営支援や助成金、下請単価改善の政策を図りつつ、最低賃金を引き上げることが必要である。生活できる金額の最低賃金を軸として、生活保護基準、年金、業者・農民の自家労賃、下請単価、家内工賃、税金の課税最低限等を整備していけば、誰もが安心して暮らせる社会をつくることができる。
 ついては、2014年度の最低賃金改定に当たり、下記の要請事項について請願する。

(請願事項)
1 下記の事項を実現するために政府及び関係機関に意見書を提出すること。
 (1) 最低賃金について、以下のように改善すること。
  ア 最低賃金は最低生計費を満たす金額とし、雇用戦略対話における最低賃金の引上げに関する合意に基づき、計画的に引き上げること。
  イ 地域間格差をなくすため、全国一律最低賃金制度を確立すること。
  ウ 審議会や専門部会の公開性を高めること。非正規労働者が意見陳述する機会を必ず設けること。
 (2) 中央最低賃金審議会及び岩手地方最低賃金審議会の労働者側委員は、特定系統の団体からのみ選任され続けていることから、偏向任命をやめ、各労働団体からバランスよく選出すること。専門部会の委員選出についても公正な任命を行うこと。
 (3) 以下の制度改正を行うこと。
  ア 最低賃金の日額、月額設定を復活させること。
  イ 最低賃金を年金支給額、下請単価、業者や農民の自家労賃などに連動させ、ナショナルミニマム(国民生活の最低保障)の基軸とすること。
 (4) 最低賃金違反を根絶するため、労働基準監督官を大幅に増員し、監督行政の強化を図ること。
 (5) 最低賃金を引き上げるための中小企業支援策を抜本的に拡充すること。
2 県として、最低賃金引上げのための中小企業支援策を具体化すること。

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