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雇用の安定を求める請願

108 雇用の安定を求める請願

受理番号
108
受理年月日
平成26年3月18日
付託委員会
商工文教委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成26年3月25日
措置
送付
備考

内容

受理番号:108
 雇用の安定を求める請願

 安定した雇用の環境・創出に関して、政府に対して意見書を提出するよう請願する。

(請願趣旨)
 我が国は、働く者のうち約9割が雇用関係のもとで働く雇用社会である。この雇用社会日本の主人公である雇用労働者が、安定的な雇用と公正な処遇のもとで安心して働くことができる環境を整備することが、デフレからの脱却、ひいては日本経済・社会の持続的な成長のために必要である。
 それにもかかわらず、今、政府内に設置された一部の会議体では、成長戦略の名のもとに、解雇の金銭解決制度やホワイトカラー・イグゼンプションの導入、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある限定正社員の普及、労働者保護の後退を招くおそれのある労働者派遣法の見直しなどといった、労働者を保護するルールの後退が懸念される議論がなされている。
 また、労働者に劣悪な労働環境のもとで勤務を強いる、いわゆるブラック企業問題など、労働者の雇用環境は悪化しており、過重労働の結果に起因する過労死も社会問題となっている。働く者の犠牲の上に成長戦略を描くことは決して許されることではなく、むしろ政府が掲げる経済の好循環とは全く逆の動きであると言える。労働者保護ルールの改悪には断固反対する。
 さらには、政府内の一部の会議体の議論は、労働者保護ルールそのものにとどまらず、労働政策に係る基本方針の策定の在り方にも及んでおり、労使の利害調整の枠を超えた総理主導の仕組みを創設することも提言されている。雇用・労働政策は、ILOの三者構成原則に基づき労働政策審議会において議論すべきであり、こうした提言は、国際標準から逸脱したものと言わざるを得ない。
 以上のことから、次の事項について、意見書を政府に提出するよう請願する。

(請願事項)
1 不当な解雇として裁判で勝訴しても、企業が金銭さえ払えば職場復帰の道が閉ざされてしまう解雇の金銭解決制度、解雇しやすい正社員を増やす懸念のある限定正社員制度の普及、長時間労働を誘発するおそれのあるホワイトカラー・イグゼンプシヨンの導入などは、雇用の安定・創出のため行わないこと。
2 低賃金や低処遇のままの派遣労働の拡大につながりかねない法改正ではなく、派遣労働者のより安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた法改正を行うこと。
3 近年、問題化しているいわゆるブラック企業への実効性ある対策を講ずるとともに、過労死防止対策などを総合的に推進すること。
4 若年者雇用においては、教育機関における労働基本法など法律に関する習得や職業教育、進路指導など就労支援の拡充を図ること。
5 環境・エネルギー、医療・介護などの成長分野のほか、地域資源を活用した産業育成と雇用の安定・創出のための必要な措置を講ずること。
6 雇用・労働政策に係る議論は、ILOの三者構成主義にのっとって、労働者代表委員、使用者代表委員、公益代表委員で構成される労働政策審議会で行うこと。

※項目1から3まで、5及び6は商工労働観光部所管

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