本文へ移動

現在位置 :トップページ請願・陳情 › 集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を行わないよう求める請願

集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を行わないよう求める請願

112 集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を行わないよう求める請願

受理番号
112
受理年月日
平成26年7月1日
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成26年7月7日
措置
送付
備考

内容

受理番号:112
 集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を行わないよう求める請願

(請願趣旨)
 歴代政権は、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されないとの見解(1981年5月政府答弁書)を踏襲してきた。
 しかし、安倍首相は、2014年2月20日の衆議院予算委員会において、集団的自衛権行使を容認する憲法解釈の変更を与党と議論して政府として責任を持って閣議決定し、その上で国会で議論いただきたいと述べ、国会審議を経ず、内閣の一存で強行する考えをより明確に示した。
 政府は、安倍首相の私的懇談会「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告を受け、集団的自衛権行使容認の政府方針を確定し、与党内で調整をした上で7月1日午後に閣議決定を行うと報道されている。
 このように一内閣の考えだけで憲法解釈を変更することは、その内容の是非を超えて近代立憲主義の根本を破壊する暴挙であり、断じて認めることはできない。
 よって、政府に対して、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を行わないよう求める。
 ついては、次の事項について、地方自治法第99条の規定に基づき、国及び関係機関に対して意見書を提出するよう請願する。

(請願事項)
 政府は、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈の変更を行わないこと。

Copyright © Iwate Prefecture. All rights reserved.