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厚生労働省における受動喫煙防止対策強化措置について意見書提出を求める請願

31 厚生労働省における受動喫煙防止対策強化措置について意見書提出を求める請願

受理番号
31
受理年月日
平成28年12月13日
付託委員会
環境福祉委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成28年12月20日
措置
送付
備考

内容

受理番号:31
 厚生労働省における受動喫煙防止対策強化措置について意見書提出を求める請願

(請願要旨)
 たばこ事業は、たばこ事業法等に基づき運営されており、たばこ税については、国や地方自治体の重要な一般財源であることは周知の事実である。しかし、2016年10月に厚生労働省から公表され、次期通常国会に法案として提出されようとしている「受動喫煙防止対策の強化について(たたき台)」(以下、「たたき台」という。)における受動喫煙防止対策は、業界がこれまで推進してきた取組が無駄になるような厳格な規制を設定しており、大きな懸念を抱いている。
 岩手県の葉たばこ耕作については、農家数1,109戸、面積868.4ha、販売高50.9億円を誇る一大産地であるとともに、地域農業を支える重要な基幹作物の一つと位置付けられており、たばこ農家は葉たばこ生産に自信と誇りを持って良質葉生産に取り組んでいる。
 また、零細かつ経済的基盤の弱いたばこ販売店は、販売を通じて財政に多大な寄与をしているとの自負と誇りを持ち、たばこ販売を行っているところである。(平成26年度の岩手県のたばこ税は、県税15.9億円、市町村税97.1億円)
 更には、たばこ耕作組合とたばこ販売組合は、喫煙者のために喫煙場所の設置を要望する署名に取り組み、全国で64万筆の署名を集めるなど、喫煙環境の維持、向上に努めている。
 成人の減少、喫煙率の低下などにより、たばこの消費が減少する中、前述のたたき台による措置により、更なる喫煙機会の減少、結果として消費本数の減少が進むことは明らかであり、たばこ販売店及びたばこ農家の経営にも多大な影響があるものと考えている。
 一方で、飲食業、宿泊業においては、その業種や店舗、施設によって喫煙を望むお客様が多い状況も見られるところ、受動喫煙防止対策の重要性を十分に認識し、分煙措置に努めているほか、お客様の意図しない受動喫煙への接触を防止するため、店舗内の喫煙環境をステッカー等を用いて店頭に表示する取組等、実態に応じた様々な対策を自主的に進めている。
 サービス業界では、たたき台による「原則禁煙」という措置がお客様ニーズへの対応を著しく損ない、客数や客単価の減少に伴う売上げの減少を懸念している。また、多くの事業者は、いわゆる家族経営といった中小企業であり、店舗の面積や構造といった物理的な制約に加え、資金的な制約により、喫煙室の整備も容易ではなく、結果的に全面禁煙とせざるを得ず、経営への影響は避けられない。なお、諸外国と異なり日本においては、駅周辺や繁華街等において、路上喫煙規制条例等により屋外での喫煙が厳しく制限されていることも多く、お客様に店外での喫煙を求めることができず、その影響は諸外国と比して甚大なものとなることが懸念される。加えて、効果的とされる分煙措置をとっている店舗、施設であっても、改めて撤去、改作のための追加費用が生じるおそれがある。
 以上のとおり、たたき台が求める措置には大きな問題があり、多方面にわたって甚大な影響を与えるおそれがある。

(請願事項)
 次の事項を実現するために、国に意見書を提出すること。

1 飲食・宿泊業等のサービス業を営む事業者への措置について、罰則の適用を除外したものとすること。
2 受動喫煙防止対策として様々な分煙手法(店頭ステッカーによる店内喫煙ルールの明示、エリア分煙、フロア分煙、時間帯分煙、喫煙コーナー措置、空気清浄器設置等)を自主的に行っている店舗、施設について、その取組を容認すること。
3 喫煙者に十分な喫煙機会が与えられるよう、喫煙場所の整備等に対する助成の充実を図ること。

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