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免税軽油制度の継続を求める請願

44 免税軽油制度の継続を求める請願

受理番号
44
受理年月日
平成29年6月29日
付託委員会
総務委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成29年7月7日
措置
送付
備考

内容

受理番号:44
 免税軽油制度の継続を求める請願

(請願理由)
 これまで、冬季観光産業の重要な柱であるスキー場産業の発展に貢献してきた軽油引取税の課税免除の特例措置(以下「免税軽油制度」という。)が、平成30年3月末で廃止される状況にある。
 免税軽油制度は、道路を走らない機械の動力源として使用する軽油について、軽油引取税(1リットル当たり32円10銭)を免税する制度で、船舶、鉄道、農業、林業、製造業など、幅広い事業の動力源の用途などに認められてきたものである。
 スキー場産業では、索道事業者が使うゲレンデ整備車、降雪機等に使う軽油が免税となっており、この制度がなくなれば索道事業者は大きな負担増を強いられ、スキ―場の経営維持が困難となるとともに、地域経済にも計り知れない悪影響を与えることとなる。
 以上の趣旨から、次の事項についての意見書を国に提出するよう請願する。

(請願事項)
 免税軽油制度を継続すること。

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