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2018年度最低賃金引き上げに関する請願

66 2018年度最低賃金引き上げに関する請願

受理番号
66
受理年月日
平成30年3月12日
付託委員会
商工文教委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
別記のとおり
議決年月日
平成30年3月20日
措置
備考
別記
1 次の事項を実現するために政府及び中央最低賃金審議会など関係機関に意見書を提出すること。
 (1) 最低賃金について、以下のように改善すること。
  ア 最低賃金は最低生計費を満たす金額とし、雇用戦略対話における最低賃金引上げに関する合意に基づき「できる限り早期に全国最低800円を確保し、2020年までに全国平均1,000円を目指す」を達成すること。
 (3) 以下の制度改正を行うこと。
  イ 最低賃金を年金支給額、下請単価、業者や農民の自家労賃などに連動させ、ナショナル・ミニマム(国民生活の最低保障)の基軸とすること。
  エ 最低賃金を引き上げるための中小企業支援策を抜本的に拡充すること。中小企業の負担を軽減するための直接支援として、賃金助成制度や中小企業とそこで働く労働者の社会保険料負担や税の減免制度を実現すること。
2 県として、最低賃金引上げのための中小企業支援策をさらに拡充すること。
【意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択】

1 次の事項を実現するために政府及び中央最低賃金審議会など関係機関に意見書を提出すること。
 (1) 最低賃金について、以下のように改善すること。
  イ 全国一律最低賃金制度の確立等、地域間格差を縮小させるための施策を進めること。
  ウ 審議会や専門部会の公開性を高めること。また、非正規労働者が意見陳述する機会を必ず設けること。
 (2) 中央最低賃金審議会及び岩手地方最低賃金審議会の労働者側委員は、特定系統の団体のみから選任され続けていることから、偏向任命をやめ、各労働団体からバランスよく選出すること。また、専門部会の委員選出についても公正な任命を行うこと。
 (3) 以下の制度改正を行うこと。
  ア 最低賃金の日額及び月額設定を復活させること。
  ウ 中小企業に対する大企業による優越的地位の濫用、代金の買い叩きや支払い遅延等をなくすため、中小企業憲章を踏まえて、中小企業基本法、下請二法、独占禁止法を抜本的に改正すること。
 (4) 最低賃金違反を根絶するため、労働基準監督官を大幅に増員し、監督行政の強化を図ること。
【不採択】
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