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精神障害者の交通運賃・料金割引を求める請願

75 精神障害者の交通運賃・料金割引を求める請願

受理番号
75
受理年月日
平成30年6月28日
付託委員会
環境福祉委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
議決年月日
平成30年7月5日
措置
送付
備考

内容

受理番号:75
 精神障害者の交通運賃・料金割引を求める請願

(請願趣旨)
 国の障害者支援施策においては、身体障害、知的障害及び精神障害の3障害の制度の一元化が基本方針である。しかし、JRや大手民営鉄道の運賃、航空運賃・高速道路料金における割引制度については、身体障害者及び知的障害者は適用になっているものの、精神障害者は除外されており、障害の種別による支援の内容に差がある。
 精神障害者家族会の全国組織である公益社団法人全国精神保健福祉会連合会の全国アンケート調査では、精神障害者は就労が困難で所得保障も乏しく、経済的負担からデイケアや作業所も利用せず、外出を控えている実態が明らかになった。
 平成26年2月に日本は国連障害者権利条約の締結国となり、平成28年4月には障害者差別解消法が施行された。
 国連障害者権利条約第4条は「障害者に対する差別となる既存の法律、規則、慣習及び慣行を修正し、又は廃止するための全ての適当な措置をとること」「この条約と両立しないいかなる行為又は慣行も差し控えること」を明文化している。
 障害者差別解消法第1条も「障害を理由とする差別の解消を推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする」と定めている。
 国連障害者権利条約が締結され、障害者差別解消法が施行されても、なお、精神障害者に対する障害福祉サービスや障害者施策が不十分であるならば、精神障害者の社会参加と平等への切実な願いはついえてしまう。
 ついては、岩手県議会において、国に対し、精神障害者も身体障害者や知的障害者と同等にJRと大手民営鉄道の運賃及び航空運賃・高速道路料金の割引制度の適用を実現するため、交通運輸事業者に対して積極的な働きかけを求める意見書を採択していただきたい。

(請願事項)
 国に対し、精神障害者も身体障害者や知的障害者と同等にJRと大手民営鉄道の運賃及び航空運賃・高速道路料金の割引制度の適用を実現するため、交通運輸事業者に対して積極的な働きかけを求める意見書を採択すること。

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