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岩手県手話言語条例の制定を求める請願

97 岩手県手話言語条例の制定を求める請願

受理番号
97
受理年月日
令和元年6月26日
付託委員会
環境福祉委員会
委員会付託日
審査結果
委員会審査日
継続審査状況
議決結果
採択
議決年月日
令和元年7月3日
措置
送付
備考

内容

受理番号:97
 岩手県手話言語条例の制定を求める請願

(請願趣旨)
 我が国の手話は、ろう者(手話を主に母語とする聴覚障がい者)の間で大切に受け継がれ、独自の言語として発展してきた。ところが、1880年(明治13年)にイタリアのミラノで開催された教育者の国際会議において、ろう教育では、読唇と発音訓練を中心とする口話法を教えることが決議され、それを受けて、我が国でもろう教育では発話訓練を中心とする口話法が用いられることになり、1933年(昭和8年)にはろう学校での手話の使用が事実上禁止された。それ以降、ろう者は自らの言語である手話を使うことをとがめられ、ろう者の尊厳は著しく傷つけられてきた。戦後になってもその状況は変わらず、手話をすることがみっともないことであり、健常者と同じように日本語という音声言語を使うことを良しとされてきた。そのような環境の中でも、手話に誇りを持ち、今まで、私たちは手話を使うことをやめず、発展させてきた。
 そして、2006年(平成18年)12月13日に国連総会において採択された「障害者の権利に関する条約」において、手話は言語であることが明記され、国内においても、ろう者自身が手話が言語であることを広く理解してもらう動きが広がり、ろう者団体の一つである一般財団法人全日本ろうあ連盟では、2010年(平成22年)より「手話言語法(仮称)制定推進事業」が始められた。手話言語法(仮称)では、手話が言語であることを定義するための5つの権利(「手話を学ぶ」「手話で学ぶ」「手話を獲得する」「手話を使う」「手話を守る」権利)の保障を求めており、手話言語法(仮称)の制定を求める意見書が日本国内の全1,788地方議会で採択され、本県議会においても2014年(平成26年)10月10日に採択された。
 しかし、いまだ手話言語法の制定はされていないものの、地方自治体では国に先駆けて2013年(平成25年)10月に全国で初めて鳥取県で「手話言語条例」が制定されて以降、これまでに26道府県、6区、202市、39町、1村の計274の自治体で制定している。(2019年(令和元年)5月31日現在)
 本県においては、ろう者の人権が尊重され、ろう者とろう者以外の者が互いに理解し共生することができる社会を築くため、手話が言語であるとの認識に基づき、手話の普及や使用のための施策の総合的かつ計画的な推進を図る観点から、次のとおり請願する。

(請願事項)
 岩手県手話言語条例を制定し、聴覚障がい者の言語としての「手話」の理解や普及、使用に関して基本理念を定め、県、市町村及び事業所の責務を明らかにするとともに、政策の総合的かつ計画的な推進を図ること。

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