41 認定職業訓練振興のための施策の推進について請願
平成20年10月3日
商工文教委員会
議決日:平成20年10月10日
議決結果:意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択
送付
県内の15職業訓練協会は、現在、国、県から認定職業訓練運営費補助金を受け認定職業訓練を実施している。過去10年間では長期訓練生4千人余、在職者を対象とした短期訓練生延べ15万人余の職業訓練の実績を有しており、地域における技能者養成、人材育成の拠点として大きな役割を果たしてきている。
近年、技能労働者の高齢化が進む一方で、建設業界をはじめとする地域産業の低迷や少子化の影響もあって、われわれ職業訓練協会が運営する高等職業訓練校の訓練性も減少の一途をたどり、職業訓練を受けさせようとする会員がいても補助金の交付要件である1訓練科当たりの訓練生数5人以上かつそのうち会員事業所の従業員数が2/3以上という基準を満たすことは年々困難になっている。
このため、この基準を満たさない補助対象外の訓練の増加は職業訓練協会や事業主の経費負担の増となって協会運営や有為な人材の育成に支障をきたしている。加えて、認定職業訓練の継続が困難となった場合には、地域の職業能力開発の拠点・機能が失われるとともに、地域を支える技能者の育成、伝承も困難になるなど地域の衰退に繋がるものと危惧している。
ついては、認定職業訓練を維持発展させることが、今後のものづくりを通じた地域経済の発展、活性化に不可欠であると考えるので、下記のとおり認定職業訓練費補助金の交付基準の緩和について国の関係機関に意見書を提出していただくとともに、県独自の支援策の積極的な展開を請願する。
記
1 認定職業訓練費補助金の交付基準の緩和を国に要請されたいこと。
(1) 長期間の訓練課程における1訓練科の補助金交付基準を緩和されたいこと。
(2) 新たに補助対象となった訓練科が年度途中に基準を下回った場合も特例措置の取り扱いとされたいこと。
2 長期間の訓練課程において、新たに補助対象になった訓練科が年度途中に基準を下回った場合に県独自の支援策を講じること。
3 技能士の評価と活用にかかる普及、啓蒙策を推進すること。